1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題B 問15

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この過去問の解説 (1件)

01

建築設備に関してその仕様についての問題です。

選択肢1. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

「建築基準法施行令第129条の2の6」に、地階を除く11階以上の建築物の屋上に設ける冷却塔設備の設置及び構造が、国土交通大臣が定めたものとすると規定されています。

冷却塔の距離は、「冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上」と規定しています。

 

国土交通大臣が定めたものは、「地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件」という告示で定められ、冷却塔から他の冷却塔までの距離は、2 mと規定されています。(告示の内容は省略します。)

選択肢2. 通気管は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。ただし、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合にあっては、この限りでない。

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第2の5のハの内容は下記となり、問題文と同じです。

「直接外気に衛生上有効に開放すること。ただし、配管内の空気が屋内に漏れるこ

とを防止する装置が設けられている場合にあつては、この限りでない。」

 

本告示は、「建築基準法施行令第129条の2の5第2項第6号及び第3項第5号」の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構造方法を定める、定められています。

選択肢3. 排水槽を設ける場合は通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放しなければならない。

前の選択肢と同じ告示からの規定です。

第2-2-ホの規定です。

選択肢4. 地階に居室を有する建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、難燃材料で造らなければならない。

問題文は、「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」の第6号の規定ですが、「難燃材料で造らなければ」は誤りで、「不燃材料で造ること」が正しい規定です。

 

参考に、規定全文を簡略化して下記します。

「地階以外の階数が3以上の建築物、地階に居室を有する建築物、延べ面積が3000m2 を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房設備の風道(屋外に面する部分、及び防火上支障がないと大臣が定める部分を除く)は、不燃材料で造ること。」

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