1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題A 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題A 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。
  • 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。
  • 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
  • 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

「公共工事標準請負契約約款第9条」第5号の条項です。

選択肢2. 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならない。

「公共工事標準請負契約約款第31条」第1項と第2項の約款で決められています。

なお、完成検査には、受注者が立ち会って、設計図書に定める内容の工事の完成を確認します。

選択肢3. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

「公共工事標準請負契約約款第32条」では、請負代金の支払いについての約款が取り決められています。

1項:検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求できます。

2項:発注者は、請求があれば、40日以内に請負代金を支払う必要があります。

選択肢4. 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができるが、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない。

「公共工事標準請負契約約款第10条」第5項では、次のように書かれています。

「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができ

る。」したがって、問題文の、専門技術者は、主任技術者を兼ねることはできない、は誤りです。

 

なお、10条では、受注者は、現場代理人、主任技術者、専門技術者を決めて、発注者に通知する必要があることが約款となっています。

参考になった数2