1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問15
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題B 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する記述のうち「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/15以上1/10以下とする。
- ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上とする。
- 空気調和設備の風道を、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結する場合、接続部に防煙ダンパーを設ける。
- 風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパーを設ける場合、防火ダンパーと防火区画との間の風道は、厚さ1.5mm以上の鉄板とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法による建築設備に関する問題です。
正
排水設備の構造は、「建築基準法施行令第129条の2の4」3号で、告示によって排水設備の構造方法などを決めるとあります。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」の第2の2のニ項で次のように定められています。
「排水槽底の勾配は、吸い込みピットに向かい、15分の1以上10分の1以下とするなど、内部の保守点検を容易で安全に行える構造とする。」
正
「建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)」の第1項第7号で、ボイラ煙突の構造は、別途、告示にて決める、とあります。
「建設省告示第1112号( ボイラーの燃料消費量、煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準等を定める件)」の第3で次のように規定があります。
「ボイラー煙突の地盤面からの高さは、15m以上、(重油、軽油、燈油、コークス又はガスを使用するボイラーにあつては、9m以上)とする」
誤
問題文の接続部に防煙ダンパーを設けるは、誤りです。
空気調和設備の設備の構造は、建築基準法施行令では、別途告示にて決定するとあります。
「建設省告示第3128号(中央管理方式の空気調和設備の構造方法)」の第5項で次のように規定されています。
「空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これに類するものに連結しないこと。」
正
「建築基準法施行令第112条(防火区画)」において、構造は大臣告知によるとあります。
「建設省告示第1376号(防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件)」の第2に次のように規定されています。
「換気、暖房、冷房設備の風道が、準耐火構造の防火区画を貫通する部分に、近接する防火設備を設ける場合、防火設備と防火区画との間の風道は、厚さ 1.5 mm以上の鉄板でつくります。または、鉄網モルタル塗などの不燃材料で被覆します。」
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