1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問14

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題B 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。
  • 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。
  • 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
  • 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法に関わる建築物の定義に関する問題です。

選択肢1. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

「建築基準法第2条」第6号に、延焼の恐れのある部分、として次のように定義されています。

隣地境界線から、1階にあつては 3m以下、2階以上にあつては 5m以下の距離にある建築物の部分

 

したがって、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は誤りです。

選択肢2. 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

「建築基準法第2条」14号で、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上で行う過半の修繕、と定義されています。

同条の5号で、建築物の主要構造部は、柱、床、はり、屋根又は階段で、建築物の配管全体は該当しません。

選択肢3. 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」の第8号で、階数の定義があり、以下のように定義されます。

「昇降機塔の屋上部分の建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない。」

選択肢4. 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」の第4号で、定義されている通りです。

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