1級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)
問58 (問題B 問14)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問58(問題B 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。
  • 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。
  • 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。
  • 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法に関わる建築物の定義に関する問題です。

選択肢1. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

「建築基準法第2条」第6号に、延焼の恐れのある部分、として次のように定義されています。

隣地境界線から、1階にあつては 3m以下、2階以上にあつては 5m以下の距離にある建築物の部分

 

したがって、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は誤りです。

選択肢2. 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

「建築基準法第2条」14号で、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上で行う過半の修繕、と定義されています。

同条の5号で、建築物の主要構造部は、柱、床、はり、屋根又は階段で、建築物の配管全体は該当しません。

選択肢3. 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」の第8号で、階数の定義があり、以下のように定義されます。

「昇降機塔の屋上部分の建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、建築物の階数に算入しない。」

選択肢4. 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」の第4号で、定義されている通りです。

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02

建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

誤りです。

 

『建築基準法第2条6』に下記のように記されています。

一階にあっては3m以下二階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。」

そのため、8m以下の部分が誤りとなります。

選択肢2. 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

その通りです。

 

大規模とは、『主要構造部の過半』と定められていますが、

主要構造部は柱や梁、壁、階段、屋根などを指します。

この問題のように配管は主要構造部とはみなされないため、すべてを更新しても大規模な修繕には該当しません。

選択肢3. 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

その通りです。

 

屋上部分に設けられる昇降機塔や物見塔、各種機械室、階段室など、

もしくは地階に設けられる倉庫や機械室などは水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であれば、階数として算入しません。

選択肢4. 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

その通りです。

 

なお、延べ面積に算入されるのは、『天井があり、3方向以上が壁やガラスに囲まれていて床から一番高い天井までの高さが1.5m以上の部分』と定められています。

 

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03

建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線から8m以下の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。

 

建築基準法第2条6項

隣地境界線は建築物の

1階は3m以上、2階は5m以上離れていることと

規定されています。

 

よって設問は誤りです。

選択肢2. 建築物の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

 

文章の通りです。

 

主要構造部の1種以上で大規模の修繕になります。

主要構造部とは

壁・柱・床・梁・屋根または階段を指します。

建築物の配管は該当しませんので

大規模修繕にならないです。

選択肢3. 屋上部分に設けた昇降機塔等で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。

 

文章の通りです。

 

建築基準法施行令第2条8項

規定されています。

選択肢4. 延べ面積は、原則として、建築物の各階の床面積の合計である。

 

文章の通りです。

 

建築基準法施行令第2条4項

規定されています。

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