1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問63 (問題B 2 問10)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問63(問題B 2 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
  • 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
  • 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等を、発注者に書面で報告しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上の分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

対象建設工事の、受注者ではなく、発注者または自主施工者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画その他の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)」第1項

 

対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事着手日の7日日前までに、次の事項を都道府県知事に届け出します。

1) 解体工事である場合、解体建築物等の構造

2) 新築工事等の場合、使用する特定建設資材の種類

3) 工事着手時期と工程概要

4) 分別解体等計画

5) 解体工事の場合、解体建築物等に用いられた建設資材量見込み

6) 主務省令で定める事項 】

選択肢2. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

問題文内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条(再資源化等実施義務)」

 

【 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物は、再資源化します。ただし、特定建設資材廃棄物で再資源化に一定の施設を必要とする政令で定めるもの(「指定建設資材廃棄物」)特定建設資材廃棄物は、主務省令で定める距離の基準範囲内に指定建設資材廃棄物再資源化施設がない場所で工事を施工する場合、地理的条件や交通事情やその他の事情で再資源化に制約がある場合は、再資源化に代えて縮減をします。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第5条(指定建設資材廃棄物)」

【 指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったものです。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第3条」

【 主務省令で定める距離に関する基準は、50 kmです。 】

選択肢3. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条」第1項

 

【 対象建設工事の請負契約の当事者は、建設業法第19条第1項に定める項目(16項目)のほか、分別解体等方法、解体工事費用、その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付します。 】

選択肢4. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等を、発注者に書面で報告しなければならない。

問題文内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条(発注者への報告等)」

 

対象建設工事の元請業者は、工事で出た特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了後は、主務省令の定め通りに、完了の旨を工事発注者に書面で報告し、再資源化等の実施状況を記録し、保存します。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条」

【 対象建設工事の元請業者が工事発注者に報告すべき事項は、次のとおりです。

1) 再資源化等が完了年月日

2) 再資源化等をした施設名称と所在地

3) 再資源化等に要した費用

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