2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問45 (ユニットE 問45)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 屋根は、主要構造部である。
- 屋内避難階段は、主要構造部である。
- 外壁は、主要構造部である。
- 基礎ぐいは、主要構造部である。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築物に関して、建築基準法上該当しないものを選択する問題です。
主要構造部が
・防火や避難時に重要な箇所
として定義されているのに対し、
構造耐力上主要な部分は
・防火や避難時において主要な部分ではない
という点に注意が必要です。
1.屋根は主要構造部に該当します。
2.屋内避難階段は主要構造部に該当します。
3.外壁は主要構造部に該当します。
4.基礎ぐいは構造耐力上主要な部分であって、主要構造部ではありません。
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02
1 正しい
屋根は、主要構造部です。
2 正しい
屋内避難階段は、主要構造部です。
3 正しい
外壁は、主要構造部です。
4 誤り
基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分で、主要構造部ではありません。
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03
「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言い、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、他類する建築物部分は、除きます。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
第5号
【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。 】
誤
基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分である。
「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」
第3号
【 構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい・方づえ・火打材・他類するもの)、床版、屋根版又は横架材(はり・けた・他類するもの)で、建築物の自重や積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震などの震動や衝撃を支えるものです。 】
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