2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問45 (ユニットE 問45)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 屋根は、主要構造部である。
  • 屋内避難階段は、主要構造部である。
  • 外壁は、主要構造部である。
  • 基礎ぐいは、主要構造部である。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物に関して、建築基準法上該当しないものを選択する問題です。

主要構造部

防火や避難時に重要な箇所

として定義されているのに対し、

構造耐力上主要な部分

・防火や避難時において主要な部分ではない

という点に注意が必要です。

1.屋根は主要構造部に該当します。

2.屋内避難階段は主要構造部に該当します。

3.外壁は主要構造部に該当します。

4.基礎ぐい構造耐力上主要な部分であって、主要構造部ではありません

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02

1 正しい

屋根は、主要構造部です。

2 正しい

屋内避難階段は、主要構造部です。

3 正しい

外壁は、主要構造部です。

4 誤り

基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分で、主要構造部ではありません。

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03

「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。

選択肢1. 屋根は、主要構造部である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第5号

主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。 】

選択肢2. 屋内避難階段は、主要構造部である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第5号

【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言い、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、他類する建築物部分は、除きます。 】

選択肢3. 外壁は、主要構造部である。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

第5号

主要構造部は、、柱、床、はり、屋根、階段を言います。 】

選択肢4. 基礎ぐいは、主要構造部である。

基礎ぐいは、構造耐力上主要な部分である

 

「建築基準法施行令第1条(用語の定義)」

第3号

構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい・方づえ・火打材・他類するもの)、床版、屋根版又は横架材(はり・けた・他類するもの)で、建築物の自重や積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震などの震動や衝撃を支えるものです。 】

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