2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問46 (ユニットE 問46)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。
- 排水トラップの深さは、阻集器を兼ねない場合、15cm以上としなければならない。
- 延べ面積が500m2を超える建築物に設ける阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造としなければならない。
- 排水再利用配管設備の水栓には、排水再利用水であることを示す表示をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい
排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結することは、クロスコネクションとなるので、直接連結してはなりません。
2 誤り
阻集器を兼ねない器具の封水深さは、5cm以上10cm以下とします。
3 正しい
延べ面積が500 m2 を超える建築物に設ける阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造としなければなりません。
4 正しい
排水再利用配管設備の水栓には、排水再利用水であることを示す表示をするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色ととします。
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02
建築物に設ける排水のための配管設備に関して、
建築基準法上該当しないものを選択する問題です。
1.排水管は、
水質汚染を防ぐため、
給水ポンプ・空気調和機・その他これらに類する機器の排水管に、
直接連結してはいけません。
2.排水トラップの封水深は、
阻集器を兼ねない場合、
5cm以上10cm以下にする必要があります。
3.延べ面積が500m2を超える建築物に設ける阻集器は、
排水の機能を妨げる恐れが大きくなります。
そのため、汚水から油脂・ガソリン・土砂等を、
有効に分離することができる構造とする必要があります。
4.排水再利用配管設備の水栓には、
排水再利用水であることを示す表示を行う必要があります。
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03
「建築基準法」上の、建築物に設ける排水のための配管設備に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第1号 排水管
【 ロ 次に挙げる管には、直接連結してはいけません。
(1)冷蔵庫、水飲器、他類する機器の排水管
(2)滅菌器、消毒器、他類する機器の排水管
(3)給水ポンプ、空気調和機、他類する機器の排水管
(4)給水タンク等の水抜管やオーバーフロー管 】
誤
排水トラップの深さは、阻集器を兼ねない場合、5 cm以上 10 cm以下としなければならない。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第3号 排水トラップ ニ
【 排水トラップの深さ(排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止に有効な深さです。)は、5 cm以上 10 cm以下とします。
阻集器を兼ねる排水トラップの場合は、5 cm以上とします。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第4号 阻集器 ロ
【 ロ 汚水から油脂・ガソリン・土砂等を、有効に分離できる構造とします。 】
なお、適用の特例として次の規定がありますが、延べ面積が 500 m2超えるため、第4号は、適用されます。
【 建築基準法の別表第一(い)欄の用途以外の用途の建築物で、階数が 2以下で、延べ面積が 500 m2以下のものに設ける飲料水の配管設備や排水の配管設備は、第1号、第2号、第3号、第4号の規定は、適用しません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第6号 排水再利用配管設備 ニ
【 ニ 水栓に排水再利用水であることを示す表示をします。 】
なお、排水再利用配管設備とは、公共下水道、都市下水路、他の排水施設に排水前に排
水を再利用に用いる排水の配管設備です。
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