2級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問47
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られる者はどれか。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除く。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除く。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者
- 2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
- 請負代金の額が3,500万円以上の建設工事を施工しようとする者
- 4,000万円以上の下請契約を締結して建設工事を施工しようとする者
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業を営もうとする者のうち、
建設業法上、
必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られる者を
選択する問題です。
建設業許可は
①国土交通大臣の許可
②都道府県知事の許可
のどちらかの許可しかありません。
国土交通大臣の許可は、
・営業所が2箇所以上
・営業所所在地が複数都道府県に存在する
上記2つに該当する場合にのみ必要になります。
1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者
は国土交通大臣の許可になります。
2.2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
3.請負代金の額が3,500万円以上の建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
4.4,000万円以上の下請契約を締結して建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
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02
1 必要
営業所を複数の都道府県に設ける場合は、大臣許可が必要です。
2 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
3 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
4 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
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