2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問47 (ユニットE 問47)
問題文
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除く。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者
- 2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
- 請負代金の額が3,500万円以上の建設工事を施工しようとする者
- 4,000万円以上の下請契約を締結して建設工事を施工しようとする者
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業を営もうとする者のうち、
建設業法上、
必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られる者を
選択する問題です。
建設業許可は
①国土交通大臣の許可
②都道府県知事の許可
のどちらかの許可しかありません。
国土交通大臣の許可は、
・営業所が2箇所以上
・営業所所在地が複数都道府県に存在する
上記2つに該当する場合にのみ必要になります。
1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする者
は国土交通大臣の許可になります。
2.2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
3.請負代金の額が3,500万円以上の建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
4.4,000万円以上の下請契約を締結して建設工事を施工しようとする者
は都道府県知事の許可になります。
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02
1 必要
営業所を複数の都道府県に設ける場合は、大臣許可が必要です。
2 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
3 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
4 不要
設問の場合は、都道府県知事の許可が必要です。
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03
「建設業法」上の、建設業許可が国土交通大臣許可に限られる場合に関する問題です。
正
国土交通大臣許可に限られます。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営もうとする者は、
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設け、営業をする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設け、営業をする場合は、営業所の所在地を管轄する、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、政令で定める、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可の必要がありません。 】
誤
国土交通大臣許可だけに限られません。
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設け、営業をする場合は、営業所の所在地を管轄する、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2つの区域にまたがっても、営業所の置かれていない区域でも、建設工事の施工をするだけなら可能です。
誤
国土交通大臣許可だけに限られません。
重要な建設工事では、請負金額以上が政令の決定金額により、建設業として、現場専従で主任技術者か監理技術者を置く必要があります。
これは、建設業の許可が、国土交通大臣許可、県知事許可どちらも同じです。
誤
国土交通大臣許可だけに限られません。
建設業を営む者が営業に当たり、発注者から直接請け負う一件の建設工事の全部か一部を、下請代金の額が政令で定める金額以上で下請契約を締結し施工するときは、特定建設業の許可となります。
建設業の許可が、国土交通大臣許可、県知事許可どちらも同じです。
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