2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問48 (ユニットE 問48)
問題文
管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問48(ユニットE 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、監理技術者の配置が必要となる下請代金額と、主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額について要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。
-
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
- 2級管工事施工管理技術検定に合格した者は、管工事の主任技術者になることができる。
- 発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして建設業者が置くのは、主任技術者でよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関して、建設業法上、該当しないものを選択する問題です。
主任技術者は工事現場においての安全・品質・工程管理が主な仕事です。請負契約の履行を確保するための作業は関係ありません。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は当該工事現場に専任である必要がありません。
4,000万円以上になると他現場と兼任することができませんので、注意が必要です。
※出題当時は3,500万円以上でしたが、法改正により2024年現在は4,000万円以上に変更となりました。
2級管工事施工管理技士は管工事の主任技術者、1級管工事施工管理技士は管工事の監理技術者になることができます。
発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者で構いません。
下請契約を行い下請合計金額が4,500万円以上の場合、監理技術者を置く必要が生じます。
※出題当時は4,000万円以上でしたが、法改正により2024年現在は4,500万円以上に変更となりました。
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02
以下に解説します。
誤り
主任技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもので、工事の施工に関する一切の事項を処理する業務は対象となりません。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
正しい
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、専任の主任技術者でなくても良いです。
※出題当時は3,500万円でしたが、法改正により2024年現在は4,000万円に変更となりました。
正しい
設問の通りです。
1級管工管理技術検定に合格したものは、管工事の監理技術者にもなることができます。
正しい
発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自らも施工する場合は、主任技術者で良いです。
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03
「建設業法」上、管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関する問題です。
誤
主任技術者は、建設工事現場で、工事施工の技術上の管理を行う。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第1項
【 建設業者は、請け負つた建設工事の施工時には、建設工事に関し、工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「主任技術者」を置きます。 】
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第3項
【 重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者とします。ただし、次の事項に当てはまれば、主任技術者等が専任出なくともよいです。
建設工事の請負代金額が、政令で定める金額未満となる場合。 】
「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」
【 重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が 4500万円(建設工事が建築一式工事である場合は、9000万円)以上とします。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法施行規則第7条の3(知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」
【 第1号:学校での指定学科を習得し、卒業に実務経験が数年ある者。
第2号:表に掲げる建設業の種類に応じ、それぞれ技術を有する者。
管工事:1) 管工事施工管理技術検定の1級か2級の第2次検定合格者。
2) 技術士第2次試験で機械部門(選択科目「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」)、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門(選択科目「熱・動力エネルギー機器」、「流体機器」、上下水道部門、衛生工学部門)の合格者
3) 建築設備士後管工事に1年以上の実務経験者
4) 給水装置工事主任技術者で管工事に関し1年以上の実務経験者
5) 登録計装試験合格後、管工事に1年以上の実務経験者 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」
第2項
【 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、建設工事施工のため締結した下請契約の請負代金額が、政令で定める金額以上になる場合は、工事現場の建設工事施工の技術上管理を行う「監理技術者」を置く必要があります。 】
しかし、下請を使わず、直接受注者が請け負った工事を施工するときは、主任技術者が工事現場を管理できます。
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