2級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問48
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、監理技術者の配置が必要となる下請代金額と、主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額について要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 主任技術者は、請負契約の履行を確保するため、請負人に代わって工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。
-
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
- 2級管工事施工管理技術検定に合格した者は、管工事の主任技術者になることができる。
- 発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして建設業者が置くのは、主任技術者でよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
管工事業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者に関して、建設業法上、該当しないものを選択する問題です。
主任技術者は工事現場においての安全・品質・工程管理が主な仕事です。請負契約の履行を確保するための作業は関係ありません。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は当該工事現場に専任である必要がありません。
4,000万円以上になると他現場と兼任することができませんので、注意が必要です。
※出題当時は3,500万円以上でしたが、法改正により2024年現在は4,000万円以上に変更となりました。
2級管工事施工管理技士は管工事の主任技術者、1級管工事施工管理技士は管工事の監理技術者になることができます。
発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者で構いません。
下請契約を行い下請合計金額が4,500万円以上の場合、監理技術者を置く必要が生じます。
※出題当時は4,000万円以上でしたが、法改正により2024年現在は4,500万円以上に変更となりました。
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02
以下に解説します。
誤り
主任技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもので、工事の施工に関する一切の事項を処理する業務は対象となりません。
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、主任技術者は、当該工事現場に専任の者でなくてもよい。
正しい
請負代金の額が4,000万円未満の管工事においては、専任の主任技術者でなくても良いです。
※出題当時は3,500万円でしたが、法改正により2024年現在は4,000万円に変更となりました。
正しい
設問の通りです。
1級管工管理技術検定に合格したものは、管工事の監理技術者にもなることができます。
正しい
発注者から直接請け負った工事を下請契約を行わずに自らも施工する場合は、主任技術者で良いです。
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