2級管工事施工管理技士 過去問
平成29年度(2017年)
問52 (ユニットE 問52)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成29年度(2017年) 問52(ユニットE 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する文中、[   ]内に当てはまる用語の組合せとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

廃エアコンディショナー( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品[ A ]として、また、木くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 )) は[ B ]として、適正に処理しなければならない。
  • [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]一般廃棄物
  • [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]産業廃棄物
  • [ A ]特別管理産業廃棄物  [ B ]一般廃棄物
  • [ A ]特別管理産業廃棄物  [ B ]産業廃棄物

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2

問題.2 正しい
[ A ]特別管理一般廃棄物○  [ B ]産業廃棄物○

問題.1 設問は誤り。⇒[ B ]一般廃棄物×

問題.3 設問は誤り。⇒
[ A ]特別管理産業廃棄物×[ B ]一般廃棄物×

問題.4 設問は誤り。[ A ]特別管理産業廃棄物×

解説としては、建設工事で発生した 木くずは、産業廃棄物だと理解できるかどうかです。
特別管理一般廃棄物には、今回の問題に出題された、廃エアコンディショナー以外に廃電子レンジ、廃テレビに含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品などがあります。
ちなみに、特別管理産業廃棄物は、廃油、廃酸などです。

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02

廃棄物の処理に関する用語の組合せのうち、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、

正しいものを選択する問題です。

①廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたもの)に、

 含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は

 特別管理一般廃棄物 

②木くず(建設業に係るもの[工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの])は、

 産業廃棄物

として処理を行う必要があります。

廃棄物は、

一般廃棄物・産業廃棄物の2つに分けられますが、

『特別管理~』

という名称がつくのは、

人の健康を害する恐れがあるものである場合です。

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03

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、廃棄物の処理に関する問題です。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条2(国内の処理等の原則)」

【 国内で生じた廃棄物は、なるべく国内で、適正に処理される必要があります。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」

【 政令で定める特別管理一般廃棄物は、次のとおりです。

第1号:次の国内で日常生活によって生じたものに、含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品

イ 廃エアコンディショナー

ロ 廃テレビジョン受信機

ハ 廃電子レンジ 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

【 政令で定める産業廃棄物は、次のとおり。

第2号:木くず建設業に係るもので、工作物の新築・改築・除去によって生じた廃棄物です)】

 

問題文

廃エアコンディショナー( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品[ A:特別管理一般廃棄物 ]として、また、木くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 )) は[ B:産業廃棄物 ]として、適正に処理しなければならない。

選択肢1. [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]一般廃棄物

Bは産業廃棄物

選択肢2. [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]産業廃棄物

冒頭解説どおりです

選択肢3. [ A ]特別管理産業廃棄物  [ B ]一般廃棄物

Aは特別管理一般廃棄物、Bは産業廃棄物

まとめ

Aは特別管理一般廃棄物。

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