2級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
5 問52

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 5 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する文中、[   ]内に当てはまる用語の組合せとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

廃エアコンディショナー( 国内における日常生活に伴って生じたものに限る。 )に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品[ A ]として、また、木くず( 建設業に係るもの( 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。 )) は[ B ]として、適正に処理しなければならない。
  • [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]一般廃棄物
  • [ A ]特別管理一般廃棄物  [ B ]産業廃棄物
  • [ A ]特別管理産業廃棄物  [ B ]一般廃棄物
  • [ A ]特別管理産業廃棄物  [ B ]産業廃棄物

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2

問題.2 正しい
[ A ]特別管理一般廃棄物○  [ B ]産業廃棄物○

問題.1 設問は誤り。⇒[ B ]一般廃棄物×

問題.3 設問は誤り。⇒
[ A ]特別管理産業廃棄物×[ B ]一般廃棄物×

問題.4 設問は誤り。[ A ]特別管理産業廃棄物×

解説としては、建設工事で発生した 木くずは、産業廃棄物だと理解できるかどうかです。
特別管理一般廃棄物には、今回の問題に出題された、廃エアコンディショナー以外に廃電子レンジ、廃テレビに含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品などがあります。
ちなみに、特別管理産業廃棄物は、廃油、廃酸などです。

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02

廃棄物の処理に関する用語の組合せのうち、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、

正しいものを選択する問題です。

①廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたもの)に、

 含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は

 特別管理一般廃棄物 

②木くず(建設業に係るもの[工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの])は、

 産業廃棄物

として処理を行う必要があります。

廃棄物は、

一般廃棄物・産業廃棄物の2つに分けられますが、

『特別管理~』

という名称がつくのは、

人の健康を害する恐れがあるものである場合です。

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