2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問44 (5 問44)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問44(5 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

未成年者の労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
  • 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
  • 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
  • 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 労働契約は本人とでなければ締結することが出来ません。
2 設問のとおりです。
3 設問のとおりです。
4 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはなりません。

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02

正解は1
 
問題.1  間違っている。
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。⇒締結することができない。が正解。
補足として、未成年者本人の同意があっても、労働契約は本人と締結する必要がある。


問題.2  設問は正しい

問題.3  設問は正しい

問題.4  設問は正しい⇒補足として、賃金は直接本人に支払うこと、未成年者に代わって親が給料を受け取ってはならない。

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03

「労働基準法」上の、未成年者の労働に関する問題です。

選択肢1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。

親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない

 

「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」

第1項

【 親権者または後見人は、未成年者に代つて、労働契約を締結してはなりません。 】

選択肢2. 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

問題文内容の通りです

 

「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」

第2項

【 親権者か後見人、または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利と認めるときは、将来これを解除できます。 】

選択肢3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。

問題文内容の通りです

 

「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」

未成年者は、独立して賃金を請求できます

親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

問題文内容の通りです

 

「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」

【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。

親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】

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