2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問44 (5 問44)
問題文
未成年者の労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問44(5 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
未成年者の労働に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
- 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
- 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 設問のとおりです。
3 設問のとおりです。
4 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはなりません。
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02
問題.1 間違っている。
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。⇒締結することができない。が正解。
補足として、未成年者本人の同意があっても、労働契約は本人と締結する必要がある。
問題.2 設問は正しい
問題.3 設問は正しい
問題.4 設問は正しい⇒補足として、賃金は直接本人に支払うこと、未成年者に代わって親が給料を受け取ってはならない。
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03
「労働基準法」上の、未成年者の労働に関する問題です。
誤
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」
第1項
【 親権者または後見人は、未成年者に代つて、労働契約を締結してはなりません。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」
第2項
【 親権者か後見人、または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利と認めるときは、将来これを解除できます。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。
親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】
正
問題文内容の通りです。
「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」
【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。
親権者か後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはなりません。 】
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