問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 次の建築物のうち、「建築基準法」上、特殊建築物でないものはどれか。 1 . 寄宿舎 2 . 共同住宅 3 . 事務所 4 . 自動車車庫 ( 2級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 5 問45 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (2件) 58 正解は3問題.3 事務所⇒特殊建築物に該当しない。問題.1 寄宿舎 ⇒特殊建築物問題.2 共同住宅⇒特殊建築物 問題.4 自動車車庫⇒特殊建築物解説として、簡単に言うと、戸建住宅および事務所以外の建築物のほとんどが、特殊建築物に該当します。・特殊建築物 一例体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、自動車車庫、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫等々の特殊建築物を覚える、知ることよりも、特殊建築物に住宅・事務所は該当しないことを覚えてください。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 21 建築基準法別表にあるとおりです。 1 2号に該当します。 2 同上です。 3 事務所は特殊建築物に該当しません。 4 6号に該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。