2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問46 (5 問46)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問46(5 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備によって、居室の空気が適合しなければならない基準として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

<改題> 元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

 建築物衛生法政省令の改正(令和3年12月24日公布、令和4年4月1日施行)により、建築物環境衛生管理基準のうち、居室における一酸化炭素の含有率の基準、居室における温度の低温側の基準が変更になったため。

<参考>

  • 一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下とする。

  • 炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下とする。
  • 相対湿度は、おおむね40%以上70%以下とする。
  • 気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

基準は以下のとおりです。

・浮遊粉塵 空気1㎥につき0.15mg以下

・一酸化炭素 6ppm以下

・二酸化炭素 1,000ppm以下

・温度 18℃以上28℃以下

・相対湿度 40%以上70%以下

・気流 0.5m/s以下

・ホルムアルデヒド 空気1㎥につき0.1mg以下

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02

誤っているのは「気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。」です。

選択肢1.

一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下とする。

設問は正しいです。

⇒頻出問題です。

選択肢2. 炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下とする。

設問は正しいです。

⇒頻出問題です。

選択肢3. 相対湿度は、おおむね40%以上70%以下とする。

設問は正しいです。

選択肢4. 気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。

誤っています。
 

室内の気流は、毎秒0.5m以下とするのが正しいです。

まとめ

空気調和設備の空気環境の基準の問題では、一酸化炭素10ppm以下(令和4年4月より6ppm以下)、二酸化炭素1000ppm以下、浮遊粉塵0.15mg以下の間違いを問う問題が頻出でしたが、今回は気流の基準を問う問題が出題されました。

上記、3つの空気環境基準を知っていれば、消去法で正解できる問題だと思います。

一酸化炭素と二酸化炭素の基準は必ず覚えましょう。

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03

「建築基準法」上の、空気調和設備によって、居室の空気が適合すべき基準に関する問題です。

 

「建築基準法第129条の2の5(換気設備)」

第3項

【 建築物の中央管理方式空気調和設備の構造は、居室では、次表の基準に適合するように、空気浄化・温度・湿度・流量の調節できる性能を持つ構造方法とします。 】

(1)浮遊粉じんの量空気 1 m3につき、0.15 mg以下
(2)一酸化炭素含有率1,000,000 分の 6以下
(3)炭酸ガスの含有率1,000,000 分の 1,000以下
(4)温度

1) 18度以上28度以下

2)  居室における温度を外気の温度

より低くする場合は、その差を著しく

しないものであること。

(5)相対湿度40 %以上 70 %以下
(6)気流0.5 m/s以下

選択肢1.

一酸化炭素の含有率は、おおむね100万分の6以下とする。

建築基準法第129条の表の値、通りです

選択肢2. 炭酸ガスの含有率は、おおむね100万分の1,000以下とする。

建築基準法第129条の表の値、通りです

選択肢3. 相対湿度は、おおむね40%以上70%以下とする。

建築基準法第129条の表の値、通りです

選択肢4. 気流は、おおむね1秒間につき1.0m以上2.0m以下とする。

建築基準法第129条の表の値と異なります。0.5 m/s以下です

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