2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問52 (5 問52)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問52(5 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
  • 産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了の日から3年間保管する必要がある。
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
  • 事務所ビルの改築に伴って生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処分する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2

問題2.~契約の終了の日から3年間保管する必要がある。3年間は間違いで、5年間が正解です。
産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地の所在地等が記載された書面により委託契約を行い、5年間契約書を保管すると覚えてください。

問題1.3.4の設問は正しい。

よく出題される問題として、
産業廃棄物の運搬及び処分は、産業廃棄物収集運搬業者に一括して委託することができる。⇒正解は×
運搬と処分を一括で委託する事はできない。別々で委託契約を行い、書類は5年間保管する。

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。

問題文の内容どおりです

 

産業廃棄物は、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・その他政令で定める廃棄物です。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条(産業廃棄物の処理)」

事業者は、産業廃棄物を自ら処理する必要があります。 】

選択肢2. 産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了の日から3年間保管する必要がある。

産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了の日から5年間保管する必要がある

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)」

【 産業廃棄物の運搬を産業廃棄物運搬業者に委託、産業廃棄物の処分や再生を産業廃棄物処分業者に委託するときは、委託契約を書面により行い、委託契約書とします。

委託契約書及び書面は、契約終了日から省令で定める期間保存します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の3(委託契約書の保存期間)」

委託契約書の省令で定める期間は、5年とします。 】

選択肢3. 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

問題文の内容どおりです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」

【 事業活動で産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合、委託産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物運搬受託者、委託産業廃棄物の種類・数量・運搬や処分受託者の氏名・名称などの事項を記載した、産業廃棄物管理票を交付します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」

【 管理票の交付は、次によります。

1) 産業廃棄物の種類ごとに交付します。

2) 引渡しする産業廃棄物の運搬先が、2以上ある場合は、運搬先ごとに交付します。 】

選択肢4. 事務所ビルの改築に伴って生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処分する。

問題文の内容どおりです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

【 政令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。

1) 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去で生じた))

2) 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去で生じた))

3) 繊維くず(建設業に係るもの)

4) 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業の原料とした動物・植物に係る固形状の不要物

5) ゴムくず

6) 金属くず

7) ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去で生じたものは除く)、陶磁器くず

8) 鉱さい

9) 工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリートの破片や類する不要物 

他 】

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