2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問51 (5 問51)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問51(5 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

騒音の規制に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する所定の作業をいう。
  • 特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する所定の施設をいう。
  • 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の5日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない。
  • 規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は3   
問題3.~当該作業の開始日の5日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない。
5日前は間違いで、7日前が正解です。

ひっかけ問題で、都道府県知事への届け出と出題される場合がありますが、市町村長が正解です。

問題1.2.4の設問内容は正しい。

ポイントとして、特定建設作業とは、著しい騒音を発生する特定の作業である事、現場と敷地境界で85デシベルを超える騒音を発生させてはならない事。1日で終わる騒音工事は、届け出不要です。くい打ち、掘削作業などは、85デシベルを超える騒音を発生させるので、特定建設工事として市町村長に届け出が必要と記憶してください。

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02

「騒音規制法」上の、騒音の規制に関する問題です。

選択肢1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する所定の作業をいう。

問題文の内容どおりです

 

「騒音規制法第2条(定義)」

【 特定建設作業とは、建設工事の作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、政令で定めるものです。 】

政令で定める特定建設作業は、くい打機・くい抜機・くい打くい抜機・びよう打機・さく岩機・空気圧縮機・コンクリートプラント・アスファルトプラント・バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーを使用した作業です。

なお、詳細の作業条件は、割愛しています。

選択肢2. 特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する所定の施設をいう。

問題文の内容どおりです

 

「騒音規制法第2条(定義)」

【 特定施設とは、工場や事業場の設置施設のうち、著しい騒音を発生する施設で、政令で定めるものです。 】

政令で定めるものは、金属加工機械・空気圧縮機・土石用・鉱物用破砕機・摩砕機・ふるいや分級機・織機・建設用資材製造機械・穀物用製粉機・木材加工機械・抄紙機・印刷機械

などです。なお、詳細の条件は割愛します。

選択肢3. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の5日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない。

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の7日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない

 

「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」

【 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、特定建設作業の開始日の7日前までに、省令で定める事項を市町村長に届け出ます。

ただし、災害など非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要があるときは、届け出は不要です。 】

選択肢4. 規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

問題文の内容どおりです

 

「騒音規制法第2条(定義)」

規制基準とは、特定施設を設置する工場や事業場(特定工場等)で発生する騒音の、特定工場等の敷地の境界線での大きさの許容限度を言います。 】

 

規制基準の設定は、地域ごと、時間帯ごと、別に詳細に設定されます。

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