2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)前期
問50 (5 問50)
問題文
次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能評価の対象として規定されていないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)前期 問50(5 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築設備のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能評価の対象として規定されていないものはどれか。
- 空気調和設備
- 給水設備
- 給湯設備
- 照明設備
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この過去問の解説 (2件)
01
規定されていないものは「給水設備」です。
給水設備は、規定されていません。
エネルギー消費性能評価とは、評価指標のひとつで、建物の利用に伴う直接的なエネルギー消費量の事です。消費量の値が小さいほど、省エネ効果があります。
エネルギーという、物を動かす能力は、大きく2つあります。それは熱エネルギー、電気エネルギーです。熱か電気を使い、物を動かし仕事を行う事がエネルギーという言葉で表現される事を意識し、消去法で給水設備を選択してもらいたい問題です。
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02
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、エネルギー消費性能評価の対象に関する問題です。
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第1条(空気調和設備等)」
【 政令で定める建築設備は、次のとします。
1) 空気調和設備その他の機械換気設備
2) 照明設備
3) 給湯設備
4) 昇降機 】
正
エネルギー消費性能評価の対象の建築物です。
誤
エネルギー消費性能評価の対象の建築物ではありません。
正
エネルギー消費性能評価の対象の建築物です。
正
エネルギー消費性能評価の対象の建築物です。
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