2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問14 (2 問14)
問題文
特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量の必要最小値を算定する式として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
ただし、V:有効換気量[ m3 / h ]、Af:居室の床面積[ m2 ]、N:実況に応じた 1 人当たりの占有面積( 3 を超えるときは 3 とする。)[ m2 ]とする。
ただし、V:有効換気量[ m3 / h ]、Af:居室の床面積[ m2 ]、N:実況に応じた 1 人当たりの占有面積( 3 を超えるときは 3 とする。)[ m2 ]とする。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問14(2 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量の必要最小値を算定する式として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。
ただし、V:有効換気量[ m3 / h ]、Af:居室の床面積[ m2 ]、N:実況に応じた 1 人当たりの占有面積( 3 を超えるときは 3 とする。)[ m2 ]とする。
ただし、V:有効換気量[ m3 / h ]、Af:居室の床面積[ m2 ]、N:実況に応じた 1 人当たりの占有面積( 3 を超えるときは 3 とする。)[ m2 ]とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
問題.2 V=20Af/N 正しい
解説としては、式の「20」は20(m3/h・人)の意味で、この数値は成人男性が静かに座っている時のCO2排出量に基づいた必要換気量です。
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02
「建築基準法」上、特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量の必要最小値算定式に関する問題です。
「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」
【 第2項:居室には換気の窓・開口部を設け、換気の有効部分面積は、居室の床面積に対し、1/20以上とします。政令で定める技術的基準で、換気設備を設けた場合は、それに従います。
第3項:特殊建築物の居室・建築物の調理室・浴室・室でかまど又はこんろなど火を使う設備や器具を設けたときは、政令で定める技術的基準で、換気設備を設けます。 】
「建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)」
【 機械換気設備は、次の構造とします。
有効換気量は、次式で計算した数値以上とします。
V=20×(Af/N)
V:有効換気量( m3/h )
Af:居室の床面積( m2 )
N:実況に応じた一人当たりの占有面積( m2 )(特殊建築物の居室では、3を超えるときは 3と、その他の居室では、10を超えるときは 10とします。) 】
誤
計算式の10は誤りです。
正
冒頭解説どおりの計算式です。
誤
計算式の10は誤りで、かつ分母は誤りです。
誤
計算式の20が分母にあるのは誤りです。
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