2級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)後期
問13 (2 問13)
問題文
中央管理方式の空気調和設備により居室の換気を行う場合、居室内の空気に関する「事項」と当該空気がおおむね適合すべきとされる「基準」の組合せのうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年)後期 問13(2 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
中央管理方式の空気調和設備により居室の換気を行う場合、居室内の空気に関する「事項」と当該空気がおおむね適合すべきとされる「基準」の組合せのうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
※ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の改正(令和4年4月1日施行)により、一酸化炭素の含有率の基準値について、要件の変更がありました。この問題は令和元年に出題されました。
- 事項:浮遊粉じんの量 基準:0.15 mg / m3以下
- 事項:一酸化炭素の含有率 基準:100 / 100万以下
- 事項:炭酸ガスの含有率 基準:1,000 / 100万以下
- 事項:気流 基準:0.5 m / s 以下
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この過去問の解説 (2件)
01
以下に解説します。
誤りです。
一酸化炭素の含有率 基準:100 / 100万以下⇒100/100万以下が間違いで、6/100万以下が正しいです。
解説として、一酸化炭素は頻出問題で、6ppm以下と覚えてください。
※ 出題当時は10ppmでしたが、法改正により2024年現在は6ppmに変更されました。
ホルムアルデヒドの組み合わせも出題される可能性がありますので、
ホルムアルデヒドの量 基準:0.1 mg/m3以下
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02
「建築基準法」上、居室内の空気の「事項」と空気が適合すべき「基準」に関する問題です。
「建築基準法施行令第129条の2の5(換気設備)」
第3項
【 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備の構造は、前項の規定によるほか、居室では表の基準に適合するよう空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節し、供給・排出できる性能・安全・防火・衛生上支障がない構造方法を用います。 】
1) 18度以上28度以下
2) 居室温度を外気温度より低くする場合、
その差を著しくしない。
正
基準値通りです。
誤
基準値は、6 / 100万以下 です。
*令和7年時の建築基準法の基準とします。
正
基準値通りです。
正
基準値通りです。
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