2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問43 (5 問43)
問題文
建設業の事業場における労働災害の防止等に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問43(5 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の事業場における労働災害の防止等に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 石綿をその重量の0.1%を超えて含有する保温材の撤去作業において、作業主任者を選任して労働者の指揮をさせる。
- ボール盤、面取り盤等を使用する作業において、手の滑りを防止するため、滑り止めを施した手袋を労働者に着用させる。
- 明り掘削の作業において、運搬機械が転落するおそれがある場合、誘導者を配置して機械を誘導させる。
- 明り掘削の作業において、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を労働者に着用させる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業の事業場における労働災害の防止等に関して、
"労働安全衛生法"に該当しないものを選択する問題です。
1.石綿(アスベスト)は、
その重量の0.1%を超えて含有する保温材撤去作業では、
作業主任者を選任して労働者の指揮をさせることが定められています。
2.ボール盤、面取り盤等を使用する作業において、
手袋を使用すると巻き込まれて手指を裂傷する恐れがあります。
手袋は使用を禁止されています。
3.明り掘削の作業では、
運搬機械が転落する恐れがある場合は、
誘導者を配置して機械を誘導させる必要があります。
4.明り掘削の作業では、
物体の飛来又は落下による危険を防止するため、
本作業従事者に、
保護帽着用を義務付けています。
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02
「労働安全衛生法」上、建設業事業場での労働災害防止等に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第23号:石綿若しくは石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する石綿等を取り扱う作業 】
「石綿障害予防規則第29条(石綿作業主任者の選任)」
【 令第6条第23号の作業では、石綿作業主任者技能講習を修了した者から、石綿作業主任者を選任します。 】
誤
ボール盤、面取り盤等を使用する作業において、労働者の手が巻き込まれるおそれがあるときは、手袋を労働者に着用させない。
「労働安全衛生規則第111条(手袋の使用禁止)」
【 ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に、作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれがあるときは、労働者に手袋を使用させません。 】
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生規則第365条(誘導者の配置)」
【 明り掘削の作業を行う場合、運搬機械等が作業箇所に後進して接近するとき、又は転落のおそれがあるときは、誘導者を配置し、これらの機械を誘導させます。 】
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生規則第366条(保護帽の着用)」
【 明り掘削作業を行なうときは、物体の飛来や落下で、労働者の危険防止のため、作業従事労働者に保護帽を着用させます。 】
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