2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問44 (5 問44)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問44(5 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。
  • 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
  • 所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
  • 賃金の決定及び支払の時期に関する事項
  • 福利厚生施設の利用に関する事項

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この過去問の解説 (2件)

01

労働契約の締結に際し、

「労働基準法」上使用者が労働者に対し、

明示しなければならない労働条件に

該当しないものを選択する問題です。

1 .就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2 .所定労働時間を超える労働の有無に関する事項

3 .賃金の決定及び支払の時期に関する事項

の他、

退職・昇給に関する事項も明示しなければなりません。

4 .福利厚生施設の利用に関する事項

は明示しなければならない労働条件に該当しません。

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02

「労働基準法」上、労働契約の締結に際して使用者が労働者に対し、明示すべき労働条件に関する問題です。

 

「労働基準法第15条(労働条件の明示)」

【 使用者は、労働契約締結時に、労働者に対し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。 】

 

「労働基準法施行規則第5条」

【 使用者が法第15条の規定で、労働者に明示しなければならない労働条件は、次の事項です。

1) 労働契約期間

1.2) 有期労働契約更新時の基準(通算契約期間など)

1.3) 就業場所と従事する業務

2) 始業・終業時刻、労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇

3) 賃金の決定と計算、支払方法、賃金の支払時期、昇給

4) 退職

4.2) 退職手当の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、退職手当支払時期

5) 臨時支払い賃金、賞与、最低賃金額

6) 労働者が負担する食費、作業用品、その他

7) 安全と衛生

8) 職業訓練

9) 災害補償、業務外の傷病扶助

10) 表彰と制裁

11) 休職 】

選択肢1. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

労働基準法施行規則第5条 第1.3号に規定

選択肢2. 所定労働時間を超える労働の有無に関する事項

労働基準法施行規則第5条 第2号に規定

選択肢3. 賃金の決定及び支払の時期に関する事項

労働基準法施行規則第5条 第3号に規定

選択肢4. 福利厚生施設の利用に関する事項

明示すべき労働条件ではありません

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