2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問44 (5 問44)
問題文
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問44(5 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
- 賃金の決定及び支払の時期に関する事項
- 福利厚生施設の利用に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
労働契約の締結に際し、
「労働基準法」上使用者が労働者に対し、
明示しなければならない労働条件に
該当しないものを選択する問題です。
1 .就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 .所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
3 .賃金の決定及び支払の時期に関する事項
の他、
退職・昇給に関する事項も明示しなければなりません。
4 .福利厚生施設の利用に関する事項
は明示しなければならない労働条件に該当しません。
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02
「労働基準法」上、労働契約の締結に際して使用者が労働者に対し、明示すべき労働条件に関する問題です。
「労働基準法第15条(労働条件の明示)」
【 使用者は、労働契約締結時に、労働者に対し、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があります。 】
「労働基準法施行規則第5条」
【 使用者が法第15条の規定で、労働者に明示しなければならない労働条件は、次の事項です。
1) 労働契約期間
1.2) 有期労働契約更新時の基準(通算契約期間など)
1.3) 就業場所と従事する業務
2) 始業・終業時刻、労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
3) 賃金の決定と計算、支払方法、賃金の支払時期、昇給
4) 退職
4.2) 退職手当の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、退職手当支払時期
5) 臨時支払い賃金、賞与、最低賃金額
6) 労働者が負担する食費、作業用品、その他
7) 安全と衛生
8) 職業訓練
9) 災害補償、業務外の傷病扶助
10) 表彰と制裁
11) 休職 】
正
労働基準法施行規則第5条 第1.3号に規定
正
労働基準法施行規則第5条 第2号に規定
正
労働基準法施行規則第5条 第3号に規定
誤
明示すべき労働条件ではありません。
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