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2級管工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 5 問45

問題

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建築物の階数又は高さに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
   2 .
屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
   3 .
建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
   4 .
建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
( 2級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 5 問45 )
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この過去問の解説 (1件)

24

建築物の階数又は高さに関して、

建築基準法上該当しないものを選択する問題です。

1.建築基準法では、

 『地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 当該建築物の階数に算入しない。

 とされています。

 地階は条件に応じて階数参入も可能ということです。

2.屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しません。

3.建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 建築物の階数に算入しません。

  

4.建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、

 水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、

 建築物の高さに算入しない場合があります。

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