2級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
5 問45
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 5 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の階数又は高さに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
- 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
- 建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
- 建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物の階数又は高さに関して、
建築基準法上該当しないものを選択する問題です。
1.建築基準法では、
『地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、
水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、
当該建築物の階数に算入しない。』
とされています。
地階は条件に応じて階数参入も可能ということです。
2.屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しません。
3.建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、
水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、
建築物の階数に算入しません。
4.建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、
水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、
建築物の高さに算入しない場合があります。
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