2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問46 (5 問46)
問題文
建築物に設ける排水・通気設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問46(5 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける排水・通気設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
- 排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。
- 排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。
- 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築物に設ける排水・通気設備に関して、
建築基準法上該当しないものを選択する問題です。
1.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、
漏水してはいけないため、
不浸透質の耐水材料で造らなければいけません。
2.排水槽に設けるマンホールは、
原則直径60cm以上の円が内接することができるものとします。
保守点検を行いやすいサイズとして規定されています。
3.排水管は、
汚染を防止するため、
給水ポンプ・空気調和機・その他これらに類する機器の排水管に、
直接連結しないようにします。
4.排水トラップの封水深は、
阻集器を兼ねない場合、
5cm以上10cm以下にする必要があります。
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02
「建築基準法」上、建築物に設ける排水・通気設備に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」
第3項 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造
【 第4号:汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります。 】
正
問題文内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第2号のロ
【 内部の保守点検を容易で安全に行える位置に、直径 60 cm以上の円が内接できるマンホールを設けます。 】
正
問題文内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第1号のロ
【 次に挙げる管に直接連結しない。
(1) 冷蔵庫、水飲器、他に類する機器の排水管
(2) 滅菌器、消毒器、他に類する機器の排水管
(3) 給水ポンプ、空気調和機、他に類する機器の排水管
(4) 給水タンク等の水抜管、オーバーフロー管 】
誤
排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、5 cm以上10 cm以下としなければならない。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
第2 排水のための配管設備の構造
第3号のニ
【 排水トラップの深さは、5 cm以上 10 cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップの場合は、5 cm以上)とします。
排水トラップの深さとは、排水管内の臭気、衛生害虫等の移動の防止に有効な深さです。 】
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