2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問47 (5 問47)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問47(5 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。
  • 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。
  • 建設工事を下請負人としてのみ請け負い施工する者においても、請負金額が500万円以上の管工事を請け負う場合は、当該建設業の許可を受けなくてはならない。
  • 建設業の許可は、10年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の許可に関して、

建設業法上該当しないものを選択する問題です。

1.建設業者は、許可を受けた業種の工事に付帯する工事においては、

 請け負うことが可能です。

 よって管工事業の許可を受けたものが、

 管工事に付帯する電気工事を請け負うことは問題ありません。 

2.1級・2級管工事施工管理技士は、

 管工事業で一般建設業の専任技術者になることができます。

3.請負金額500万円以上で管工事を請け負う場合は、

 当該建設業の許可を受ける必要があります。

4.建設業の許可は、

 有効期間5年です。

 5年毎に更新をしないと、失効されてしまいます。

 業務に支障が出ることもあると思いますので注意してください。

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02

「建設業法」上、建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

問題文内容通りです

 

「建設業法第4条(附帯工事)」

【 建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合は、建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができます。 】

選択肢2. 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。

問題文内容通りです

 

一般建設業の許可は、国土交通大臣か都道府県知事に許可申請して得られます。

強化のためには、許可の基準があり、次の条項で定められています。

 

「建設業法第7条(許可の基準)」

【 第2号:営業所ごとに、営業所技術者を専任の者として置きます

イ 許可を受ける建設業関する学校教育法の学校を卒業した後、3年以上実務経験がある者で、省令で定める学科を修めること。

ロ 許可を受ける建設業に10年以上の実務経験がある者。

ハ 上の2つの基準と同等以上の知識・技術・技能がある認定者。 】

 

「建設業法施行規則第7条の3(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」

【 第2号:1) 管工事では、管工事施工管理の技術検定の1級か2級の第2次検定合格

選択肢3. 建設工事を下請負人としてのみ請け負い施工する者においても、請負金額が500万円以上の管工事を請け負う場合は、当該建設業の許可を受けなくてはならない。

問題文内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

【 建設業を営む者は、国土交通大臣か1つの都道府県区域内の都道府県知事の許可を受ける必要がありますが、ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う営業者は、許可の必要がありません。 】

 

「建設業法施行令第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)」

軽微な建設工事は、工事一件の請負代金額が 500万円に満たない工事です。】

選択肢4. 建設業の許可は、10年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」

第3項

【 許可は、5年ごとに更新を受けないと、期間の経過で、効力を失います。 】

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