2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問52 (5 問52)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問52(5 問52) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。
  • 産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる。
  • 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに交付しなければならない。
  • 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。

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この過去問の解説 (2件)

01

産業廃棄物の処理に関して、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、

該当しないものを選択する問題です。

1.事業者は、

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物の種類毎に

 交付しなければいけません。 

2.産業廃棄物処理委託業者が収集運搬・処分の両方の業の許可を有する場合、

 産業廃棄物の収集運搬・処分は、

 その業者に一括して委託することができます。

3.事業者は、

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、

 運搬先ごとに交付しなければいけません。

4.建設工事の元請業者が、

 当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合、

 産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。

事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産業廃棄物の種類ごとに、交付する

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」

管理票の交付は、次により行います。

第1号:産業廃棄物の種類ごとに交付します

第2号:引渡する産業廃棄物の運搬先が、 2上の場合は運搬先ごとに交付します。

第3号:産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名か名称が、管理票記載事項と相違ないことを確認して交付します。

第4号:中間処理業者は、交付か回付された産業廃棄物の全管理票の記載事項と相違ないことを確認して交付します。

第5号:中間処理業者は、産業廃棄物の全通知事項と相違ないことを確認して交付します。 】

選択肢2. 産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる。

問題文内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)」

【 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分か再生を委託する者に対し、委託する特別管理産業廃棄物の種類・数量・性状・他省令で定める事項を文書で通知します。 】

選択肢3. 事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに交付しなければならない。

問題文内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の20(産業廃棄物管理票の交付)」

管理票の交付は、次により行うものとする。

第1号:産業廃棄物の種類ごとに交付します。

第2号:引渡しする産業廃棄物の運搬先が 2 以上である場合、運搬先ごとに交付します。 】

選択肢4. 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。

問題文内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」

【 第1号:産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者は、業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けます。

事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合、許可は不要です。 】

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