2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問51 (5 問51)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問51(5 問51) (訂正依頼・報告はこちら)

特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する指定地域において、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、当該騒音について「騒音規制法」上の規制が適用されるものはどれか。
  • 連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
  • 作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音
  • 日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
  • 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合に、

当該騒音について「騒音規制法」上の規制が適用されるものを選択する問題です。

1.通常、『連続して6日を超えない』という規制がありますが、

 災害その他非常の事態の発生により、

 当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合では、

連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音』は、

 問題ありません。  

2.災害その他非常の事態の発生により、

 当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合であっても、

『作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音』を、

 発生させてはいけません

 つまり、騒音規制法が適用されます。 

3.通常、『日曜日・その他休日の騒音は禁止』という規制がありますが、

 災害その他非常の事態の発生により、

 当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合では、

日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音』は、

 問題ありません。

4.通常、『1日10時間まで』という規制がありますが、

 災害その他非常の事態の発生により、

 当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合では、

『1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音』は、

 問題ありません。

参考になった数41

02

「騒音規制法」上、特定建設作業で発生する騒音規制をする指定地域で、災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行うべきであっても、騒音規制の適用に関する問題です。

 

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準

 

1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線で、85 dBを超える大きさでないこと。

 

2) 特定建設作業の騒音が、午後7時から翌日の午前7時までの時間内に行われる特定建設作業に伴つて発生しないこと。

ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。

 

3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、1日10時間あるいは1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生しないこと。

ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。

 

4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、特定建設作業の場所で連続6日を超えて行われる特定建設作業により発生しないこと。

ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。

 

5) 特定建設作業の騒音が、日曜日・他の休日に行われる特定建設作業で発生しないこと。

ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。

選択肢1. 連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、騒音規制法上の規制は適用されません

選択肢2. 作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音

災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、騒音規制法上の規制が適用されます

選択肢3. 日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音

災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、騒音規制法上の規制は適用されません

選択肢4. 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、騒音規制法上の規制は適用されません

参考になった数0