2級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問50 (5 問50)
問題文
次の建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。ただし、都道府県条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域における建設工事を除く。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問50(5 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
次の建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。ただし、都道府県条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域における建設工事を除く。
- 解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が50m2であるもの
- 新築工事で床面積の合計が300m2であるもの
- 建築設備の改修工事で請負代金の額が3000万円であるもの
- 模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、
特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、
施工しなければならない工事を選択する問題です。
1.『解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計は80m2以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
50m2では該当しません。
2.『新築(増築含む)工事で床面積が500m2以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
300m2では該当しません。
3.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
3000万円では該当しません。
4.『建築設備の改修工事で請負代金の額が1億円以上であるもの』、
が分別しつつ施工する工事に該当します。
よって模様替工事で請負代金の額が1億円であるものが該当します。
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02
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別して施工する工事に関する問題です。
特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材が廃棄物となったもので、特定建設資材とは、コンクリート、木材、他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合に再資源化によって資源の有効利用と廃棄物減量を図るに必要なもので、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
誤
解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が80m2であるもの。
建築物の解体工事では、解体工事に係る部分の建築物の床面積の合計が、80 m2であるものです。
誤
新築工事で床面積の合計が500m2であるもの
建築物の新築工事または増築工事では、建築物の床面積の合計が、500 m2であるものです。
誤
建築設備の改修工事で請負代金の額が500万円であるもの
建築物以外のものの解体工事または新築工事等では、請負代金の額が 500万円であるもの。
正
問題文内容通りです。
新築または増築工事に当たらないものは、請負代金の額が 1億円であるもの。
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