2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問45 (ユニットE 問45)
問題文
ただし、主要構造部は耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でした防火対象物とする。また、地階、無窓階及び指定可燃物の貯蔵、取扱いはないものとする。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、主要構造部は耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でした防火対象物とする。また、地階、無窓階及び指定可燃物の貯蔵、取扱いはないものとする。
- 事務所 ――― 地上3階、延べ面積2,000m2
- 共同住宅 ―― 地上3階、延べ面積2,000m2
- 集会場 ――― 地上2階、延べ面積2,000m2
- 学校 ―――― 地上2階、延べ面積2,000m2
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この過去問の解説 (2件)
01
屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物に、
消防法上該当するものを選択する問題です。
*『主要構造部を耐火構造、
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でした防火対象物』は、
一番床面積が緩和される条件になります。
*地階、無窓階及び指定可燃物の貯蔵、
取扱いの有無により該当面積が変化するため注意します。
事務所は、
地上3階では延べ面積3,000㎡までは設置不要です。(問では2,000㎡)
共同住宅は、
地上3階では延べ面積2,100㎡までは設置不要です。(問では2,000㎡)
集会場は、
地上2階では延べ面積1,500㎡までは設置不要です。(問では2,000㎡)
よって本問では設置が必要です。
学校は、
地上2階では延べ面積2,100㎡までは設置不要です。(問では2,000㎡)
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02
「消防法」上、屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物に関する問題です。
「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」
【 屋内消火栓設備は、別表1に掲げる防火対象物又はその部分に設置します。
防火対象物の延べ面積か床面積の数値は、特定主要構造部が耐火構造で、壁及び天井などのの室内に面する部分の仕上げが難燃材料の場合は、防火対象物の面積数値の 3倍の数値とします。
(1)~(12)、(14)、(15)は、地階、無窓階又は4階以上の階で面積が変わります。 】
「前各項に該当しない事業場(事務所等)」に当たり、基準は1,000m2です。
今回の条件で3倍→3,000m2。延べ2,000m2は未満なので、屋内消火栓設備の設置は求められません。
「寄宿舎・下宿・共同住宅」は700m2が基準です。
今回の条件で3倍→2,100m2。延べ2,000m2は未満のため、設置は不要です。
「公会堂・集会場」は500m2が基準です。今回の条件で3倍→1,500m2。延べ2,000m2は超過するため、設置が必要です。
よって正解です。
「小学校・中学校・高等学校・大学等」は700m2が基準です。
今回の条件で3倍→2,100m2。延べ2,000m2は未満のため、設置は不要です。
屋内消火栓設備の要否は、用途の基準面積×建物条件による倍率で判定します。
今回は耐火構造+難燃内装→3倍がポイントでした。
よって、延べ2,000m2で該当するのは集会場のみです。
用途区分の具体例(事務所=(十五)、共同住宅=(五)ロ、集会場=(一)ロ、学校=(七))の整理もあわせて確認しておくと判断が安定します。
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