2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問44 (ユニットE 問44)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
- 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建設業に関して、建設業法上該当しないものを選択する問題です。
1.元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、
作業方法を定めようとするときは、
下請負人の意見をきかなければなりません。
2. 建設業者は、建設工事の注文者から請求があった際、
請負契約が成立する前に、
建設工事の見積書を交付しなければなりません。
3.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、
主任技術者又は監理技術者が、
その職務として行う指導に従わなければなりません。
4.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、
いかなる方法をもってするかを問わず、
一括して他人に請け負わせてはいけません。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
「建設業法」上、建設業に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)」
【 元請負人は、請け負つた建設工事の施工に必要な工程の細目、作業方法、他元請負人が定める事項を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞くことが必要です。 】
誤
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立までの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。
「建設業法第20条(建設工事の見積り等)」
第2項
【 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければなりません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」
【 第1項:主任技術者及び監理技術者は、工事現場の建設工事を適正に実施するため、建設工事施工計画の作成・工程管理・品質管理・他の技術上の管理・建設工事施工従事者の技術上の指導監督の、職務を誠実に行います。
第2項:工事現場の建設工事施工従事者は、主任技術者又は監理技術者が、職務として行う指導に従う必要があります。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第22条(一括下請負の禁止)」
【 第1項:建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。
第3項:建設工事が多数者が利用する施設や工作物の重要な建設工事で、政令で定めるもの以外の建設工事である場合には、建設工事の元請負人があらかじめ発注者から書面で承諾を得たときは、第1項の規定は、適用しなくともよいです。 】
「建設業法施行令第6条の3(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)」
【 政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とします。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和3年度(2021年)前期 問題一覧
次の問題(問45)へ