2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問48 (5 問48)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問48(5 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない。
  • 一般廃棄物の処理は市町村が行い、産業廃棄物の処理は事業者が自ら行わなければならない。
  • 事業者は、処分受託者から、最終処分が終了した旨を記載した産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票の写しを、送付を受けた日から5年間保存しなければない。
  • 建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物処理に関して、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、

誤っているものを選択する問題です。

1.建設工事の現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、

 事業系一般廃棄物として処理されます。

2.一般廃棄物の処理は市町村が行い、

 産業廃棄物の処理は事業者が自ら行わなければなりません。

3.事業者は処分受託者から、

 最終処分が終了した旨を記載した、

 産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた際、

 当該管理票の写しを送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。

4.建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器に、

 ポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、

 環境に悪影響を与えないように、

 特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。

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02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 建設工事の現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、産業廃棄物として処理しなければならない。

建設工事の現場事務所から排出される生ゴミ、新聞、雑誌等は、一般廃棄物として処理しなければならない

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

【 産業廃棄物とは、次の廃棄物です。

第1号 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める廃棄物です。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」

【 政令で定める廃棄物は、次のとおりです。

紙くず、木くず、繊維くず、食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業の原料の動物や植物の固形状不要物、と畜場法に規定する食鳥処理場の食鳥の固形状不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート破片や類する不要物など  】

 

産業廃棄物でない廃棄物は、一般廃棄物です。

現場事務所から排出されるゴミは、建設工事とは関係ないため、一般廃棄物です。

選択肢2. 一般廃棄物の処理は市町村が行い、産業廃棄物の処理は事業者が自ら行わなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条(一般廃棄物処理計画)」

市町村は、市町村区域内の一般廃棄物の処理計画を定めます。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条(事業者の処理)」

事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。 】

選択肢3. 事業者は、処分受託者から、最終処分が終了した旨を記載した産業廃棄物管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票の写しを、送付を受けた日から5年間保存しなければない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」

【 第6項:管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたとき、運搬又は処分が終了したことを管理票の写しで確認し、管理票の写しを送付を受けた日から、省令で定める期間保存します。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21の2(管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)」

【 省令で定める期間は、5年です。 】

選択肢4. 建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

【 第5項:特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・他人の健康や生活環境に被害のそれがある性状を有するもの、として政令で定めます。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)」

【 特別管理産業廃棄物は、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの、ポリ塩化ビフェニル処理物などです。 】

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