2級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問47 (ユニットE 問47)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

次の「測定項目」と「法律」の組合せのうち、その法律に当該測定項目の規制値が定められていないものはどれか。
  • 騒音値 ――――――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法
  • 生物化学的酸素要求量 ―― 浄化槽法
  • いおう酸化物の量 ―――― 大気汚染防止法

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この過去問の解説 (2件)

01

測定項目と法律の組合せにおいて、

当該測定項目の規制値が定められていないものを選択する問題です。

1.騒音値は、

 騒音規制法 が該当します。

2.水素イオン濃度は、

 水質汚濁防止法 が該当します。

3.生物化学的酸素要求量は、

 浄化槽法 が該当します。 

4.いおう酸化物の量は、

 大気汚染防止法 が該当します。 

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02

「測定項目」と「法律」の組合せで、法律上の測定項目の規制値に関する問題です。

選択肢1. 騒音値 ――――――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律

測定項目の規制値は定められていない

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」

政令で定める基準

浮遊粉じんの量0.15 mg/m3(空気) 以下
一酸化炭素の含有率6/100万 以下
二酸化炭素の含有率1000/100万 以下
温度18℃以上28℃以下
相対湿度40%以上70%以下
気流0.5 m/s 以下
ホルムアルデヒドの量0.1 mg/m3(空気) 以下

選択肢2. 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法

測定項目の規制値が定められています

 

「水質汚濁防止法第15条(水質汚濁の常時監視)」

【 都道府県知事は、省令で定めるように、公共用水域や地下水の水質の汚濁の状況を常時監視します。 】

 

「水質汚濁防止法施行規則第9条の5(都道府県知事が行う常時監視)」

【 都道府県知事が行う常時監視は、公共用水域や地下水水質汚濁の状況を、的確に把握できる地点で継続的に測定します。 】

 

「環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準)」

河川(湖沼)の測定(例です)

水素イオン濃度(PH)  水道1級:6.5以上8.5以下

            水道2級:6.5以上8.5以下

            工業用水2級:6.5以上8.5以下

選択肢3. 生物化学的酸素要求量 ―― 浄化槽法

測定項目の規制値が定められています

 

「環境省関係浄化槽法施行規則第1条の2(放流水の水質の技術上の基準)」

【 浄化槽からの放流水水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量20mg/L以下とします。

浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除した割合が、90%以上とします。 】

選択肢4. いおう酸化物の量 ―――― 大気汚染防止法

測定項目の規制値が定められています

 

「大気汚染防止法第3条(排出基準)」

【 ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設で発生するばい煙を、省令で定めます。

前項の排出基準は、いおう酸化物、ばいじん、有害物質は、法で掲げる許容限度とします。

一 いおう酸化物に関係するばい煙発生施設で発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量は、地域区分ごとに補正した排出口の高さに応じた許容限度です。 】

 

「大気汚染防止法施行規則第3条(いおう酸化物の排出基準)」

いおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とします。(計算式は略します。)

規定する排出口の高さの補正は、次の算式によります。(計算式は略します) 】

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