2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問29 (ユニットD 問1)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問29(ユニットD 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 施工期間中の各工事において養生が必要となる場合は、あらかじめ施工計画書に明記する。
  • 工事現場の施工体制において、主任技術者は現場代理人を兼任することはできない。
  • 現場説明書と設計図面の内容に相違がある場合は、現場説明書の内容を優先する。
  • 施工図は、作成範囲、作成順序、作成予定日等をあらかじめ定め、逐次完成させる。

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この過去問の解説 (2件)

01

公共工事では、都道府県や市町村をはじめとした発注者が主に設計する工事で、施工計画書には現場の周囲環境との調整や施工方法の選定、材料の搬入経路や仮設計画、工程管理など様々な計画を着工前に作成提出する必要があります

選択肢1. 施工期間中の各工事において養生が必要となる場合は、あらかじめ施工計画書に明記する。

養生(ようじょう)とは、施工による傷や汚れを未然に防ぐことをいい、シートで覆いを設けたり、間仕切りを設けて周囲に粉塵などが飛散しないようにするなどの方法があります

選択肢2. 工事現場の施工体制において、主任技術者は現場代理人を兼任することはできない。

主任技術者は現場代理人と兼任することができます

ただし、営業所に専任の技術者は、現場での主任技術者と兼任することはできません。

尚、主任技術者は主に技術的指導を行い、現場代理人は現場の安全や運営を担う業務を行います。

選択肢3. 現場説明書と設計図面の内容に相違がある場合は、現場説明書の内容を優先する。

現場説明書は、設計書の中でも優先度が高く、より現場条件に沿った内容についての記載がありますので、入念にチェックをする必要があります。

選択肢4. 施工図は、作成範囲、作成順序、作成予定日等をあらかじめ定め、逐次完成させる。

設問のとおり、予定日や範囲、順序を定めておくことで新しく現場に入場する作業員にもわかるように掲示する(もしくは配布する)必要があります。

まとめ

人材が不足している背景から、近年は技術者の兼務ができるような制度が整いつつあります。

兼務の是非を問う問題や監理技術者等の請負金額などについては頻繁に変更しているので、常に最新版の情報を手に入れるようにしましょう

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02

公共工事の施工計画等に関する問題です。

選択肢1. 施工期間中の各工事において養生が必要となる場合は、あらかじめ施工計画書に明記する。

問題文の内容通りです

 

「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」

1.3.12に養生について、次のように定めています。

【 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等では、汚損しないよう適切な養生を行います。 】

とあって、各工事業種、工事項目ごとに、養生すべきことを、工事計画と実施要領を施工計画書に作成します。

選択肢2. 工事現場の施工体制において、主任技術者は現場代理人を兼任することはできない。

工事現場の施工体制において、主任技術者は現場代理人を兼任できる

 

「公共工事標準請負契約約款第10条(現場代理人及び主任技術者等)」

【 受注者は、次の者を工事現場に設置し、設計図書に定めにより、氏名など必要事項を発注者に通知します。

1) 現場代理人

2) 主任技術者、監理技術者

3) 専門技術者

第5項:現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者は、兼ねることができます。 】

選択肢3. 現場説明書と設計図面の内容に相違がある場合は、現場説明書の内容を優先する。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)」

【  受注者は、工事施工中に、次の事実があったときは、その旨を直ちに監督員に通知し、確認を請求します。

1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

ただし、設計図書に優先順位が定められている場合は、それに従います。 】

 

「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」共通事項では、次のように優先順位が決められています。

(ア) 質問回答書

(イ) 現場説明書

(ウ) 特記仕様書

(エ) 別冊の図面

(オ) 標準仕様書

 

したがって、設計図面よりも、現場説明書が優先されます

選択肢4. 施工図は、作成範囲、作成順序、作成予定日等をあらかじめ定め、逐次完成させる。

問題文の内容通りです

 

「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」

1.2.3 施工図等

【 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受けます。

(2) 施工図等の作成では、関連工事等との納まり等を、当該の工事関係者と調整し、十分検討します。

(3) 施工図等の内容を変更する場合は、監督職員に報告し、施工等に支障がないように、適切な措置を講じて監督職員の承諾を受けます。 】

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