2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問41 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問41(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
- 建築物に設ける避雷針は、建築設備である。
- 熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
- コンクリートとガラスは、いずれも耐水材料である。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法について、建築物は様々な法律を遵守した上で作られています(建築基準法、建設業法、安全衛生基準法、消防法、騒音規制法、振動規制法、廃棄物処理法など)。
身の回りの建築設備や壁、窓、天井について改めて考えてみるのもいいと思います。
建築基準法は、建築をするうえで最も基礎の部分であり、最低の基準を定めています。構造物を建築しようとする場合は、まず建築基準法を遵守しましょう。
建築設備は避雷針のほかに、電気や冷暖房、消火施設や排煙施設、給排水施設などが該当します。
大規模の修繕ではありません。
大規模の修繕に関わるものは、建築物の主要構造部を指し、柱や屋根、壁などの過半を更新する工事が該当しますが、熱源機器は主要構造部でないため、大規模の修繕とはいいません。
コンクリートとガラスはともに水にかかっても材質が劣化しないため、耐水材料であるといえます。他にも石材、アスファルト、陶磁器が該当します。
大規模の修繕は建築工事においても重要な語句となるので、主要構造部とセットで覚えておきましょう。
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02
「建築基準法」上、建築物に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第1条」
【 この法律(建築基準法)は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定め、国民生命、健康と財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することが目的です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第3号:建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針です。 】
誤
熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕でない。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第14号:大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上の過半の修繕です。 】
【 第5号:主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は除きます。 】
熱源機器は、建築物の主要構造部ではありません。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第1条」
【 第4号:耐水材料は、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス、他これらに類する耐水性の建築材料です。 】
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