2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問40 (ユニットE 問2)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問40(ユニットE 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働条件に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、常時使用する労働者について、定められた様式によって労働者名簿を作成しなければならない。
  • 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって労働契約を解除することができる。
  • 使用者は、満18才に満たない者を危険な業務、衛生上又は福祉の面から有害な業務に従事させてはならない。
  • 使用者が、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのは、満16才に満たない者を雇入れる場合である。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働基準法は、業種に関係なく労働者の健全な働き方を行えるように定められた法律です。賃金や労働時間の最低基準などの労働条件における最低基準を示しており、使用者が定める条件は労働基準法より上げて定めることもできますが、一度条件を定めてからは下げることは基本的にできません。

選択肢1. 使用者は、常時使用する労働者について、定められた様式によって労働者名簿を作成しなければならない。

労働基準法の109条に記載があります。労働者名簿の記載内容として、氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職や死亡年月日(理由、原因)があります。様式は厚生労働省よりダウンロードができます。

選択肢2. 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって労働契約を解除することができる。

労働契約の解除は、労働者(未成年者)を保護するために可能となっています。労働基準法の58条に記載があります(尚、設問の"解除"とは、取消しとは違い、契約当時までさかのぼって契約を解除するため(最初から契約しなかった状態に戻るため)、賠償を請求しません)。

ちなみに未成年者本人が認めていても、未成年者の労働契約を親権者や後見人が代理で結ぶことはできません

選択肢3. 使用者は、満18才に満たない者を危険な業務、衛生上又は福祉の面から有害な業務に従事させてはならない。

労働基準法の62条に記載があります。危険業務の具体例については年少者労働基準規則により、重量物を取り扱う業務や、ボイラーの取扱業務、クレーン・デリック又は揚貨装置の運転の業務、その他厚生労働省令が定めるものなどがあります。

選択肢4. 使用者が、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのは、満16才に満たない者を雇入れる場合である。

戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのは、満16才未満ではありません

満18才未満が対象です。戸籍証明書のほかにも、就業に差支えの無いことを証明する学校長の証明書や後見人の了承を得た書類が必要になります。

まとめ

満18歳と満16歳の年齢による区切りは、取り扱う重量や危険業務、夜間の労働など多様にありますので、それぞれをよく覚えておきましょう。ちなみに満16才などの満年齢とは、普段生活するうえで使用している年齢の数え方(誕生日で年の数が増える数え方)となりますので、難しく考える必要はありません。

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02

「労働基準法」上、労働条件に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、常時使用する労働者について、定められた様式によって労働者名簿を作成しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第107条(労働者名簿)」

【 使用者は、事業場ごとに労働者名簿を、労働者ごとに調製し、労働者の氏名・生年月日・履歴・他省令で定める事項を記入します。 】

選択肢2. 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって労働契約を解除することができる。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第58条(未成年者の労働契約)」

【 第2項:親権者や後見人あるいは行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認められれば、将来に向って解除できます。 】

選択肢3. 使用者は、満18才に満たない者を危険な業務、衛生上又は福祉の面から有害な業務に従事させてはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)」

【 第1項:使用者は、満 18才に満たない者に、危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 】

 

危険な業務とは:運転中の機械や動力伝導装置の危険部分の掃除・注油・検査・修繕、運転中の機械や動力伝導装置にベルトやロープの取付け・取りはずし、動力クレーンの運転、他省令で定める項目です。

 

【 第2項:使用者は、満 18才に満たない者に、安全・衛生又・福祉に有害な場所での業務に就かせてはなりません。 】

 

安全・衛生又・福祉に有害とは、毒劇薬・毒劇物・他有害原料・材料・爆発性・発火性・引火性原料や材料の取り扱い業務、著しいじんあい・粉末の飛散し、有害ガス・有害放射線発散場所やは高温・高圧場所での業務です。

選択肢4. 使用者が、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのは、満16才に満たない者を雇入れる場合である。

使用者が、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないのは、満18才に満たない者を雇入れる場合である

 

「労働基準法第57条(年少者の証明書)」

【 使用者は、満 18才に満たない者は、年齢を証明する戸籍証明書を、事業場に備え付けます。 】

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