2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問39 (ユニットE 問1)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問39(ユニットE 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、最大積載量が5トン未満の貨物自動車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなくてもよい。
  • 事業者は、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、フォークリフトを荷のつり上げの用途に使用してはならない。
  • 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、作業の方法を示した作業計画を定めなければならない。
  • つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンには、「クレーン等安全規則」は適用されない。

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この過去問の解説 (2件)

01

工事を行うにあたっては、安全は何よりも最優先されるべき事項です。施工したものの品質が良くても安全なくしては必ずしも良い会社とは評価されません。

選択肢1. 事業者は、最大積載量が5トン未満の貨物自動車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなくてもよい。

安全衛生規則151条の67に設問の内容の記載がありますが、令和6年2月より改正が入ります

改正後は、昇降設備の設置義務の範囲が広くなり、2トン以上の貨物自動車の荷物の積み下ろしに適用されます。他にも、墜落保護用の検定に合格した保護帽の着用義務なども定められています。

選択肢2. 事業者は、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、フォークリフトを荷のつり上げの用途に使用してはならない。

設問の内容は、労働安全衛生規則の151条の14に記載があります。

(主たる用途以外の使用の制限)

選択肢3. 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、作業の方法を示した作業計画を定めなければならない。

設問の内容は、労働安全衛生規則の194条の9に記載があります。

(作業計画)

選択肢4. つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンには、「クレーン等安全規則」は適用されない。

適当ではありません

吊上げ荷重が0.5t (500kg) 未満には、クレーン等安全規則は適用されませんが、設問の場合は適用されます。クレーン等安全規則とは、クレーンの製造・試験・使用・教育・制限などが記載されています。

まとめ

クレーンについての作業は玉掛でも1t以上からは技能講習が必要とされるため、非常に危険な作業となります。1トン、2トン、5トンや〇〇以上、未満などの明確な区切りについては頻繁に出題されるため、しっかり理解しておきましょう。

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02

「労働安全衛生法」上、労働安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、最大積載量が5トン未満の貨物自動車に荷を積む作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなくてもよい。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則第151条の6の7」

最大積載量が 2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業または最大積載量が 2トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、墜落の労働者危険防止のため、作業に当たる労働者が床面と荷台との間と、床面と荷台上の荷の上面との間を、安全に昇降する設備を設けます。 】

 

最大積載量が「5トン以上」の貨物自動車は、令和6年法改正により「2トン以上」に改正されていますので、現状法規では、誤りになります。

選択肢2. 事業者は、労働者に危険を及ぼすおそれのないときを除き、フォークリフトを荷のつり上げの用途に使用してはならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生法第42条(譲渡等の制限等)」

【 特定機械等以外の機械で、危険か有害な作業を伴うもの、危険場所での使用、危険か健康障害防止のため使用するもので政令規定のものは、国が定める規格・安全装置の具備が無ければ、譲渡・貸与・設置できません。 】

 

「労働安全衛生法施行令第13条」

法で定める機械は次の通りです。

第8号:フォークリフト

選択肢3. 事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、作業の方法を示した作業計画を定めなければならない。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則第194条の9(作業計画)」

高所作業車作業を行うときは、あらかじめ、作業に係る場所の状況・高所作業車の種類・能力に適応する作業計画を定め、作業計画により作業を行います。 】

選択肢4. つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンには、「クレーン等安全規則」は適用されない。

つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンでも、「クレーン等安全規則」は適用される

 

つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンには、「労安法の移動式クレーン運転の就業規則」は適用されない

 

「クレーン等安全規則第68条(就業規則)」

【 事業者は、令規定の業務(1トン以上の移動式クレーン運転)については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でないと、業務に就かせられません。

ただし、つり上げ荷重が 1トン以上 5ン未満の移動式クレーン(小型移動式クレーン)の運転業務は、小型移動式クレーン運転技能講習を修了すれば業務に就かせられます。 】

 

「クレーン等安全規則第245条(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)」

【 小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習と実技講習を行います。

2項:学科講習

1) 小型移動式クレーンに関する知識、2) 原動機及び電気に関する知識、3) 小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識、4) 関係法令

3項:実技講習

1) 小型移動式クレーンの運転、2) 小型移動式クレーンの運転のための合図 】

 

「クレーン等安全規則第67条(特別の教育)」

【 つり上げ荷重が 1トン未満の移動式クレーンの運転業務に労働者を就かせるときは、業務の安全特別教育を行います。

2項:特別の教育は、次の科目です。

1) 移動式クレーンに関する知識、2) 原動機及び電気に関する知識、3) 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識、4) 関係法令、5) 移動式クレーンの運転、6) 移動式クレーンの運転のための合図 】

 

以上のように、1トン未満、1トン~5トン未満、5トン以上の移動式クレーンの運転には、それぞれ資格の取得が異なりますが、移動式クレーンの運転に関わる規則は、「クレーン等安全規則」に従って、業務を行います

 

労安法・令では、移動式クレーンの就業規則として、1トン未満の移動式クレーンの運転は規定されていませんが、クレーン則が適用されないことにはなりません。

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