2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問42 (ユニットE 問4)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問42(ユニットE 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける飲料用給水タンクに関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 有効容量が2m3以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。
  • 給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径45cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない。
  • 給水タンク等の上部にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように、衛生上必要な措置を講じなければならない。
  • 金属製の給水タンクには、衛生上支障のない有効なさび止めのための措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

飲料用給水タンクについては、建築基準法施行令129条の2(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)にて定められています。

選択肢1. 有効容量が2m3以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。

有効容量とは、タンク内の実容量とは異なり、適正に使用できる水の量で、受水槽の場合は1日に使用する水の量の40-60%程度とされています。2㎥未満の小規模な給水タンクの場合は設ける必要はありません。

選択肢2. 給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径45cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない。

適当ではありません

マンホールに内接できる円は、直径が60㎝以上となります

成人男性の肩幅が約37㎝~42㎝程度ですので、マンホールの直径が仮に45㎝となっていた場合はマンホールに入るのも一苦労ですね。

選択肢3. 給水タンク等の上部にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように、衛生上必要な措置を講じなければならない。

飲料水の汚染される原因は、大気中の開放による雑菌や異物との接触、残留塩素が基準値を下回る量となっている、貯水タンクの劣化などが考えられます。汚染を予防するために、飲料用給水タンクの上部に他の配管は通さないなどの対策が必要となります

選択肢4. 金属製の給水タンクには、衛生上支障のない有効なさび止めのための措置を講じなければならない。

金属は水や空気に触れていると少しずつですが酸化還元反応を起こしますので、放置しているといつの間にか錆が発生してしまいます。飲料水には塩素が含まれているため、更に酸化還元反応が進行しやすくなります。そのため、錆を発生させないための措置(日本水道規格などに適合した塗料での施工)が必要となります。

まとめ

マンホールに内接する円の直径については、マンホールといえば60㎝以上と覚えておきましょう。併せてトラップなど排水管の深さについても5-10㎝なども覚えておくと、他の問題対策や実際の施工時、メンテナンス時にも役立ちます。

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02

「建築基準法」上、建築物に設ける飲料用給水タンクに関する問題です。

選択肢1. 有効容量が2m3以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第1 第2号 給水タンク及び貯水タンク

【 (8)  圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気装置を有効に設けます。ただし、有効容量が 2 m3未満の給水タンク等は、除きます。 】

選択肢2. 給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径45cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない。

給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径60 cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第1 第2号 給水タンク及び貯水タンク

【 (4)  内部の保守点検を容易で安全に行える位置に、次の構造のマンホールを設けます。ただし、給水タンク等の天井がふたを兼ねる場合は、除きます。

(い)内部が常時加圧される構造の給水タンク(圧力タンク等)の場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げます。

(ろ)直径 60 cm以上の円が内接することができるようにします。

ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な給水タンク等では、不要です。 】

選択肢3. 給水タンク等の上部にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように、衛生上必要な措置を講じなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」

第1 第2号 給水タンク及び貯水タンク

【 (9)  給水タンク等の上に、ポンプ・ボイラー・空気調和機などの機器を設ける場合は、飲料水を汚染しないように衛生上必要な措置を講じます。 】

選択肢4. 金属製の給水タンクには、衛生上支障のない有効なさび止めのための措置を講じなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」

【 第2項第5号:給水タンクや貯水タンクは、ほこりなど衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のタンクでは、衛生上支障がないように、有効なさび止め措置を講じます。 】

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