2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問43 (ユニットE 問5)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問43(ユニットE 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、下請契約によるものを含まない。
- 「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
- 「発注者」とは、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の注文者を除いた者をいう。
- 「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者である者をいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業法は、管工事に関わらず建設業を営む上で最も基本的な法律となっています。建設業許可や請負契約については頻繁に出題されるので、しっかり理解しておきましょう。
建設業は、下請契約によるものも含みます。
完成の際に、下請業者の施工部分を監督した実績と共に、請負契約を行ったものすべてに対して管理と営業を行います。
設問のとおりです。
建設工事の一部について下請け契約が締結された場合、それぞれ元請負人と(一次)下請負人と称されます。
他の者から請け負った建設工事の注文者の例として、元請負人、一次下請負人などが挙げられます。
設問のとおりです。
元請負人は、発注者と請負契約を行った際の建設業者をいいます。
契約時の専門用語の確認問題となりますが、この問題は日本語の解釈で間違うこともあると思いますので、落ち着いて読みましょう。下請契約の全部とは工事の丸投げではないので、誤った解釈とならないようにしましょう。
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02
「建設業法」上、建設業に関する問題です。
誤
「建設業」とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、下請契約によるものも含まれる。
「建設業法第2条(定義)」
【 第2項:建設業とは、元請、下請その他いかなる名義に関わらず、建設工事の完成を請け負う営業のことです。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
【 第4項:下請契約とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業者と、他の建設業者との間で、建設工事の全部あるいは一部が締結される請負契約です。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
【 第5項:発注者とは、建設工事の注文者で、他の工事業者から請け負つた工事は含まれません。 】
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
【 第5項:元請負人とは、下請契約の注文者で、建設業者です。
下請負人は、下請契約での請負人です。 】
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