2級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
5 問6
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 5 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業を営もうとする者のうち、「建設業法」上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
- 許可を受けた建設業の建設工事を請け負い、それに附帯する他の建設業の建設工事も請け負おうとする者
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
- 建設工事を発注者から直接請け負い、施工しようとする者
- 4000万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
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この過去問の解説 (1件)
01
建設業許可について、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の二つがありますが、その違いは営業所が2以上の都道府県に設けているか1つのみの都道府県に設けているかです。
また、建設業許可は500万円以上の工事を請負う際に必要となりますので、許可を受けていない業者は施工を請け負うことができません。
附帯(ふたい)する工事とは、主となる工事につく小規模な工事のことをいいます。附帯する工事については特定の建設業許可は不要となる場合がありますが、金額等の明確な文面が無いため、あらかじめ発注者に確認をしておきましょう。
国土交通大臣許可に限定されます。
国土交通大臣許可はお近くの各地方整備局へ問い合わせましょう。尚、許可を受けずに請け負った場合は、営業停止等の厳重な処罰を受けますので、2以上の都道府県に営業所を設ける場合は申請を忘れないようにしましょう。
請負額が500万円を下回る場合は、建設業許可は不要となりますし、国土交通大臣許可とは関係ありません。
この設問は、4000万円以上の下請契約となりますので、主任技術者ではなく監理技術者を設置する必要がある場合の文章です。国土交通大臣許可とは関係ありません。
管工事に限らず、建設業許可は建設業を営む上では非常に重要ですので、必ず把握しておきましょう。
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