2級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
5 問9
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 5 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
浄化槽に関する記述のうち、「浄化槽法」上、誤っているものはどれか。
- 終末処理下水道又はし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
- 浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士の資格を有する者が自ら工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させなければならない。
- 浄化槽を設置した場合、使用を開始する前に、指定検査機関の水質検査を受けなければならない。
- 浄化槽を工場で製造する場合、浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
し尿や雑排水を環境中に排出する前に、日本の大半の家庭は下水道を利用して無害化・処理を行いますが、中には少数ではありますが下水道ではなく浄化槽を利用している家庭もあります。
浄化槽は居住者が管理しなければならず、工業排水は浄化槽を使用することはできません。
浄化槽法の3条に記載があります。また、雑排水についても浄化槽で処理をした後でなければ公共用水域等に放流してはなりません。浄化槽を適切に管理すれば浄化槽も下水道と同等の水処理機能がありますが、使い方や維持管理を誤ると、水質悪化や悪臭の原因となります。
浄化槽設備士(じょうかそうせつびし)になるためには、1級又は2級管工事施工管理技士(二次試験)に合格後、浄化槽工事に関して必要な知識・技能に関する講習の課程を修了するか、あるいは浄化槽設備士試験に合格する必要があります。施工する当人が浄化槽設備士の資格を有していれば、実地での監督は必要ではありません。
設問の記載は誤りです。
浄化槽法の7条に記載があります。
正しくは使用を開始する前にではなく、設置した後に(環境省令の定める期間内に)です。
水質検査は指定検査機関が行い、実施したときは遅延なく環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければなりません。
浄化槽法の13条に記載があります。また建築基準法31条2項では、浄化槽の性能や国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(BOD除去率、放流水のBODなど)又は認定を受けたものとの記載もあります。浄化槽の型式認定のためには申請をする必要があり、申請書、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付します。
浄化槽は下水道ほど身近ではありませんが、何かしらの方法で無害化処理をしなければ環境中に排出することは禁じられていることを覚えておきましょう。
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