2級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)前期
5 問10

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)前期 5 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物等の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
  • 産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者で、排出事業者に責任が及ぶことはない。
  • 建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
  • 建築物の改築に伴って生じる紙くず及び繊維くずは、産業廃棄物として処理しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

産業廃棄物は建設工事を行う上で必ず発生してくる副産物です。環境中に排出する前に再資源化施設へ運搬をしたり適正に処理をしなければ、公害の発生や異臭、悪臭、不法投棄が問題となります。そして法律違反及び厳重に罰せられます。

選択肢1. 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。

産業廃棄物を運搬する際に、自ら運搬や処理が不可能である場合は、他社へ委託をすることができます。その場合は、委託する収集運搬業者はあらかじめ産業廃棄物の収集運搬の許可を受けた企業でなければなりません。

選択肢2. 産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者で、排出事業者に責任が及ぶことはない。

産業廃棄物の不法投棄の責任は、排出事業者にあります

産業廃棄物を排出した事業者は、自らの責任で処理しなければならず自ら処理することが難しい場合は、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に委託をすることができます

選択肢3. 建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。

ポリ塩化ビフェニルは、PCB(Poly Chlorinated Biphenyl)と称され、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康あるいは生活環境に係る被害を生ずる恐れがありますので、特別管理産業廃棄物として処理をする必要があります。

選択肢4. 建築物の改築に伴って生じる紙くず及び繊維くずは、産業廃棄物として処理しなければならない。

建設事業を行う上で発生する廃棄物は、原則産業廃棄物として取り扱います(現場監督が事務所で発生させた図面や届出の印刷ミスなどは一般廃棄物となります)。

まとめ

建設工事を行うと発生する廃棄物が、環境への負荷とならないように、適正に処理をする必要があります。そのため、コストがかかるからと言って安易に廃棄することは許されませんので注意しましょう。

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