2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問48 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
- 産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者で、排出事業者に責任が及ぶことはない。
- 建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
- 建築物の改築に伴って生じる紙くず及び繊維くずは、産業廃棄物として処理しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
産業廃棄物は建設工事を行う上で必ず発生してくる副産物です。環境中に排出する前に再資源化施設へ運搬をしたり適正に処理をしなければ、公害の発生や異臭、悪臭、不法投棄が問題となります。そして法律違反及び厳重に罰せられます。
産業廃棄物を運搬する際に、自ら運搬や処理が不可能である場合は、他社へ委託をすることができます。その場合は、委託する収集運搬業者はあらかじめ産業廃棄物の収集運搬の許可を受けた企業でなければなりません。
産業廃棄物の不法投棄の責任は、排出事業者にあります。
産業廃棄物を排出した事業者は、自らの責任で処理しなければならず、自ら処理することが難しい場合は、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に委託をすることができます。
ポリ塩化ビフェニルは、PCB(Poly Chlorinated Biphenyl)と称され、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康あるいは生活環境に係る被害を生ずる恐れがありますので、特別管理産業廃棄物として処理をする必要があります。
建設事業を行う上で発生する廃棄物は、原則産業廃棄物として取り扱います(現場監督が事務所で発生させた図面や届出の印刷ミスなどは一般廃棄物となります)。
建設工事を行うと発生する廃棄物が、環境への負荷とならないように、適正に処理をする必要があります。そのため、コストがかかるからと言って安易に廃棄することは許されませんので注意しましょう。
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02
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物等の処理に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」
【 産業廃棄物の収集又は運搬業を行う者は、業務を行う区域(運搬のみを業務として行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限ります)を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
ただし、事業者自らが、産業廃棄物を運搬する場合は、許可は不要です。 】
誤
産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者だけでなく、排出事業者に責任が及ぶ。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条」
【 事業者は、産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。 】
「同法第12条第7項」
【 事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合は、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、産業廃棄物の発生から最終処分終了までの一連の処理の行程での処理が適正に行われるように必要な措置を講じます。(排出事業者責任) 】
以上から、産業廃棄物の不法投棄があれば、「産業廃棄物の発生から最終処分終了までの一連の処理の行程での処理が適正に行われていない」ことになり、排出事業者への責任となります。
正
問題文の内容通りです。
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・他人の健康や生活環境に被害出す性状を有するものです。
政令第2条の4に、特別管理産業廃棄物が挙げられています。
第5号 【 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物
汚泥のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの、 紙くずのうちポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだもの、 木くずのうちポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの、 繊維くずのうちポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの、 廃プラスチック類のうちポリ塩化ビフェニルが付着し又は封入されたもの、 金属くずのうちポリ塩化ビフェニルが付着し又は封入されたもの、 陶磁器くずのうちポリ塩化ビフェニルが付着したもの、 工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリートの破片等のうちポリ塩化ビフェニルが付着したもの 】
正
問題文の内容通りです。
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)は、産業廃棄物です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条)
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