2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)前期
問46 (ユニットE 問8)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)前期 問46(ユニットE 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

冷媒としてフロン類が充填されている機器のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の対象でないものはどれか。
  • 家庭用エアコンディショナー
  • ビル用マルチエアコンディショナー
  • ターボ冷凍機
  • 冷水機

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この過去問の解説 (2件)

01

フロンは、以前は冷房機器にやスプレーに使用されるガスとして人体に影響がないことから、使用されてきました。しかし、その後オゾン層の主成分であるオゾン(O₃)を破壊する(オゾンホール)原因物質であることが判明し、使用が禁止されるようになりました。

選択肢1. 家庭用エアコンディショナー

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の対象ではありません

第一種特定製品(フロンの使われている業務用のエアコン、業務用の冷蔵・冷凍機器)のみが対象となり、家庭用エアコンは業務用でないため、対象外となります。

選択肢2. ビル用マルチエアコンディショナー

対象です。

ビル用マルチエアコンディショナーは業務用エアコンであるため、第一種特定製品となります。

選択肢3. ターボ冷凍機

ターボとは、高出力の意味を表し、ターボ冷凍機は一般的に業務用として使用されます。

その場合は、第一種特定製品とされ、対象となります。

選択肢4. 冷水機

冷水機とは、飲むための水を冷やす機械であり、ボタンを押すと(ペダルを踏むと)小さな噴水状に水が出てきます。浴場や学校施設内などに設置され、道具を使用せずに清潔な水を飲むことができます。

一般的に業務用として使用される冷蔵機器であることから、第1種特定製品の対象となります。

まとめ

普段目にしない機械の名称が出てきましたが、フロンに関しては家庭用のものは対象外であると覚えておくといいでしょう。

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02

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の対象機器に関する問題です。

 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条(用語の定義)」

第3項

【 「第一種特定製品」とは、次の機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に使う機器は除きます。)で、冷媒としてフロン類が充塡されているものです。

1) エアコンディショナー

2) 冷蔵機器および冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。) 】

選択肢1. 家庭用エアコンディショナー

法律の対象外です

 

エアコンディショナーは業務用が法の対象で、家庭で使う一般消費者が通常生活で使うものは、法の対象外です。

選択肢2. ビル用マルチエアコンディショナー

法律の対象です

 

業務用のエアコンディショナーですので、法律の対象機器です。

選択肢3. ターボ冷凍機

法律の対象です

 

フロン類を冷媒とした冷凍機器は、法律の対象機器です。

選択肢4. 冷水機

法律の対象です

 

フロン類を冷媒とした冷蔵機器は、法律の対象機器です。

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