2級管工事施工管理技士の過去問 令和4年度(2022年)後期 5 問2
この過去問の解説 (1件)
建設業において、業務中に命にかかわる負傷を負う可能性は必ずしもゼロとは言えません。現場内では様々な機械や人員が活動しているため、安全を最優先事項で取り組まなければなりません。
通勤中や業務中に被る災害のことを労務災害(労災)といいますが、もしそうなった場合には補償についての詳細が決められています。
療養とは、医療機関による診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術などの治療、在宅療養(医療機関)内の管理・世話・看護、移送で、相当と認められるものをいいます。
これらの費用を使用者(会社など所属先)は負担をしなければなりません。
休業補償は労災保険から支払われ、業務災害による休業が対象です。休業4日目~負傷(疾病)が治った日か、1年6か月間のどちらか短い期間が補償期間となります。
一方で、休業手当というものもありますが、こちらは使用者(親会社も含む)が責任を問われるべき事由による休業を対象とし、災害でない場合も支払われるケースがあります。休業手当は会社から支払われます。
後遺障害(こういしょうがい)とは、後遺症として傷病者自身の自覚症状のほかに、医療機関により後遺障害認定を受けることで労災保険による補償給付の手続きができます。
また、傷病者自身に既往歴(きおうれき)があった場合は、補償額は減額されるので注意が必要です。(あくまで労災により症状が出た部分のみの補償であるため)
誤りです。
どれほど使用者が安全対策を施しても、労働者自身に安全への考慮がなければ、事故は起こってしまいます(規定通路外の30-50㎝程度の段差を跳び越す、安全具を外して作業するなど)。そのため、労働者による重大な過失と行政官庁(所轄労働基準監督所長)の認定を受けた場合は、休業補償又は障害補償を行う必要はありません(労働基準法78条より参照)。
正直、事故が発生した場合は労働者の過失なのか使用者の安全対策の不備なのかが曖昧でで分かりづらい現場も見受けられることがあります。災害が発生しないことが最もですが、万が一のためにも、普段から安全に十分注意した行動をすることで、補償の面においても自身を守ることにつながります。
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