2級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)後期
5 問3
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問題
2級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年)後期 5 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
- 建築物の塔屋部分は、その用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。
- 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計である。
- 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築基準法では床面積、延べ面積、建築面積、建物の高さなどの条件の詳細が記載されています。面積の広さや階数の違いにより建物の固定資産税の価格にもかかわってきますのでとても重要です。
建築面積は、屋根や柱、壁でおおわれている部分をいい、屋根から飛び出た部分の庇(ひさし)といいますが、屋根から水平距離が1m以内であれば算入しません。
塔屋(とうや)部分とは、屋上に設置された突き出た部分であり、階段室や機械室など、居室以外の用途の空間を指します。塔屋部分の床面積が建築面積の8分の1以内であれば階数に算入しませんが、8分の1を超えると階数に算入されます。
延(の)べ面積は設問のとおり、建築物の各階の床面積の合計です。
余談ですが、屋根裏部屋は部屋の高さの大半が1.5m未満の距離であれば床面積に算入しない(階数に含まれない)とされています。
棟(むね)飾りとは、屋根に突き出して飾ってあるものを指します。名古屋城の屋根の上に飾られているしゃちほこをイメージすると良いかもしれません。建築物の高さには含まれません。
この問題では、用途と面積に関わらず算入しないことがキーワードとなりました。建築物の定義は非常に細かな記載がされているので、覚えるのは大変ですが、~に関わらずという文章を読んで怪しいのではと考えてみるといいと思います。
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