2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問41 (5 問3)
問題文
建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問41(5 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の面積、高さ及び階数の算定方法に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m突き出たひさしの水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
- 建築物の塔屋部分は、その用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入しない。
- 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計である。
- 屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法では床面積、延べ面積、建築面積、建物の高さなどの条件の詳細が記載されています。面積の広さや階数の違いにより建物の固定資産税の価格にもかかわってきますのでとても重要です。
建築面積は、屋根や柱、壁でおおわれている部分をいい、屋根から飛び出た部分の庇(ひさし)といいますが、屋根から水平距離が1m以内であれば算入しません。
塔屋(とうや)部分とは、屋上に設置された突き出た部分であり、階段室や機械室など、居室以外の用途の空間を指します。塔屋部分の床面積が建築面積の8分の1以内であれば階数に算入しませんが、8分の1を超えると階数に算入されます。
延(の)べ面積は設問のとおり、建築物の各階の床面積の合計です。
余談ですが、屋根裏部屋は部屋の高さの大半が1.5m未満の距離であれば床面積に算入しない(階数に含まれない)とされています。
棟(むね)飾りとは、屋根に突き出して飾ってあるものを指します。名古屋城の屋根の上に飾られているしゃちほこをイメージすると良いかもしれません。建築物の高さには含まれません。
この問題では、用途と面積に関わらず算入しないことがキーワードとなりました。建築物の定義は非常に細かな記載がされているので、覚えるのは大変ですが、~に関わらずという文章を読んで怪しいのではと考えてみるといいと思います。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
「建築基準法」上の、建築物の面積・高さ・階数の算定方法に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
【 建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線(ひさしの中心線から水平距離 1 m以上突き出たものがある場合は、その端から水平距離 1 m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積によります。
ただし、ひさしの端から水平距離 1 m以内の部分の水平投影面積は、建築物の建築面積に算入しません。 】
誤
建築物の塔屋部分は、その用途にかかわらず、水平投影面積の合計が建築面積の 1/8以下であれば、階数に算入しない。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第8号
【 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔、他建築物屋上部分、地階の倉庫、機械室、他の建築物部分で、水平投影面積の合計が、それぞれ建築物の建築面積の 1/8以下であれば、建築物の階数には算入しません。 】
*塔屋は、屋上の建築物の一種です。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第4号
【 延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計です。
ただし、建築物の容積率の最低限度規制の容積率の算定の基礎となる延べ面積を除いた、延べ面積には、次のイ~ヘの建築物部分の床面積を算入しません。(イ~ヘは省略)。 】
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」
第6号ハ項
【 建築物の高さは、地盤面からの高さです。次のイ、ロ、ハに該当するときは、イ、ロ、ハに定めるようにします。
棟飾、防火壁の屋上突出部などの屋上突出物は、建築物の高さに算入しません。 】
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和4年度(2022年)後期 問題一覧
次の問題(問42)へ