2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問43 (5 問5)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問43(5 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも営業所の設置可能な区域に制限はない。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも受注可能な請負金額は変わらない。
  • 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも許可の有効期間は5年間で変わらない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建設業法」上の、建設業の許可に関する問題です。

選択肢1. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも工事可能な区域に制限はない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」第1項

【 建設業を営む者は、区分により、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内だけに営業所を設けようとする場合は営業所所在地の都道府県知事の許可を受けます。 】

選択肢2. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも営業所の設置可能な区域に制限はない。

「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも営業所の設置可能な区域に制限がある

 

「建設業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)」

【 建設業者が許可を受けた後、次の1)~3)の事項のどれかに該当し、引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合、許可に関わる規定によって、国土交通大臣または都道府県知事の許可は、前に受けた国土交通大臣または都道府県知事による許可は、効力を失います

 

1) 国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県の区域だけに営業所を持つことになったとき。

2) 都道府県知事の許可を受けた者が、都道府県の区域内での営業所を廃止し、他の1つの都道府県の区域内に営業所を設けるとき。

3) 都道府県知事の許可を受けた者が、2つ以上の都道府県の区域内に、営業所を持つことになったとき。 】

 

1つの都道府県で営業するときの許可は、都道府県知事が許可します。

2つ以上の都道府県で営業するときの許可は、国土交通大臣が許可します。

上の9条は、営業箇所の場所や数が変わったときに、許可者が変わることを意味します。

選択肢3. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも受注可能な請負金額は変わらない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」第2項

建設業の幅には受注金額が影響して許可内容が変わりますが、「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」のどちらが許可かは変わりません。

選択肢4. 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも許可の有効期間は5年間で変わらない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第3条(建設業の許可)」第3項

許可は、5年ごとにその更新を受けないと、効力を失います。 】

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