2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)前期
問44 (5 問6)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)前期 問44(5 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 管工事業の許可を受けた者は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を施工する場合でも、主任技術者を置く必要がある。
  • 管工事を下請負人としてのみ施工する者は、請負代金の額に関わらず管工事業の許可を受けなくてもよい。
  • 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。
  • 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建設業法」上の、管工事業に関する問題です。

選択肢1. 管工事業の許可を受けた者は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を施工する場合でも、主任技術者を置く必要がある。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」第1項

建設業者は、請け負つた建設工事の施工時のは、建設工事に関し工事現場の建設工事施工技術の管理を行えるもの「主任技術者」を置く必要があります。 】

 

なお、請負代金の額が500万円未満の業者は、軽微な工事業者として、許可申請をしなくても良い業者ですが、法26条から、許可の有無に関わらず、建設工事を行うものは、主任技術者の設置が必要です。

選択肢2. 管工事を下請負人としてのみ施工する者は、請負代金の額に関わらず管工事業の許可を受けなくてもよい。

管工事を下請負人としてのみ施工する者は、請負代金の額が500万円未満であれば、管工事業の許可を受けなくてもよい

 

「建設業法施行令第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)」

【 法3条では、軽微な建設工事を行うものは、許可を受けずとも工事ができます。

政令では、軽微な建設工事は工事一件の請負代金の額が 500万円(建設工事が建築一式工事である場合は、1500万円)に満たない工事か、または、建築一式工事のうち延べ面積が 150 m2に満たない木造住宅を建設する工事です。】

 

したがって、下請負人としてのみの施工に関わらず、500万円を超える工事をするときは、営業所を置く形態によって、国土交通大臣か、都道府県知事の許可が必要です。

選択肢3. 2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。

問題文の内容通りです

 

「建設業法施行規則第7条の3(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」

【 次の表に掲げる許可を受ける建設業の種類に応じ、表に掲げる者

管工事業

1) 技術検定のうち管工事施工管理の一級又は二級の第二次検定の合格者

2)~6)の技術検定は省略します。】

選択肢4. 管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第4条(附帯工事)」

【 建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合、建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができます。 】

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