2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問41 (5 問3)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問41(5 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 娯楽のために継続的に使用する室は、居室ではない。
  • 事務所ビルの屋上に設ける避雷針は、建築設備である。
  • 金属板とガラスは、いずれも不燃材料である。
  • 主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。

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この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上の、建築物の用語に関する問題です。

 

本問は、「建築基準法第2条(用語の定義)」で示される項目から解説します。

選択肢1. 娯楽のために継続的に使用する室は、居室ではない。

娯楽のために継続的に使用する室は、居室である

 

第4項:【 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。 】

選択肢2. 事務所ビルの屋上に設ける避雷針は、建築設備である。

問題文内容通りです

 

第3項:【 建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針です。 】

選択肢3. 金属板とガラスは、いずれも不燃材料である。

問題文内容通りです

 

第9号:【 不燃材料は、建築材料のうち、不燃性能に関して政令の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めたもの、または認定を受けたものです。 】

 

「建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」

不燃材料は、以下のものです。

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板、厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板、鉄鋼、アルミニウム、金属板ガラス、モルタル、しっくい、石、厚さが 12 mm以上のせっこうボード、ロックウール、グラスウール板 です。 】

選択肢4. 主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。

問題文内容通りです

 

第9の2号:【 耐火建築物は、次の基準に適合する建築物です。

イ 主要構造部のうち、防火上および避難上の特定主要構造物が、次の(1)または(2)に該当するものです。

(1) 耐火構造であること。

(2) 省略

なお、主要構造物とは、防火上および避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分です。 】

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