2級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問40 (5 問2)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年)後期 問40(5 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働者に支払う賃金に関する記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 出来高払い制その他の請け負い制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
  • 賃金とは、賃金、給料、手当て等、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、賞与はこれに含まれない。
  • 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。
  • 使用者は、労働者が疾病の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働基準法」上の、労働者に支払う賃金に関する問題です。

選択肢1. 出来高払い制その他の請け負い制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第27条(出来高払制の保障給)」

出来高払制その他の請負制で使用する労働者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障を使用者が行います。 】

選択肢2. 賃金とは、賃金、給料、手当て等、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、賞与はこれに含まれない。

賃金とは、賃金、給料、手当て等、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、賞与もこれに含まれる

 

「労働基準法第11条(定義)」

賃金とは、賃金・給料・手当・賞与・その他労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてです。 】

選択肢3. 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第59条(未成年者の労働契約)」

【 未成年者は、独立して賃金を請求できます。親権者や後見人は、未成年者の賃金を、代つて受け取ってはいけません。 】

選択肢4. 使用者は、労働者が疾病の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第25条(非常時払)」

【 使用者は、労働者が出産・疾病・災害・その他非常時の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払います。 】

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