2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問32 (4 問4)

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問題

2級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年)前期 問32(4 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 高さが2mの箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設け、作業床の端、開口部等には囲い、手すり、覆い等を設ける。
  • 事業者は、足場の組立ての作業に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う。
  • 熱中症予防のため屋外朝礼広場のWBGT値を確認したときは、作業場所での確認は必要ない。
  • 通風が不十分な場所でアルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気するか空気呼吸器等を使用させる。

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この過去問の解説 (1件)

01

建設工事における安全管理に関する問題です。

選択肢1. 高さが2mの箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設け、作業床の端、開口部等には囲い、手すり、覆い等を設ける。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生規則第508条、509条(作業床の設置等)」

【高さが 2 m以上の箇所で作業を行なう場合、墜落で労働者に危険があるときは、足場を組み立て、作業床を設けます。 】

【 高さが 2 m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険がある箇所には、囲い、手すり、覆いを設けます。 】

選択肢2. 事業者は、足場の組立ての作業に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う。

問題文の内容通りです

 

「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」第3項

危険、有害業務で、省令で定める作業に労働者をつかせるときは、業務に関する安全衛生の特別教育を行ないます。 】

 

「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」

【 法の省令で定める危険・有害業務は、次のとおりです。

第39号:足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務

選択肢3. 熱中症予防のため屋外朝礼広場のWBGT値を確認したときは、作業場所での確認は必要ない。

熱中症予防のため屋外朝礼広場のWBGT値を確認したときは、作業場所での確認が必要です

 

熱中症を予防するためには、作業場所が熱中症のリスクが存在する暑熱環境であるかを客観的に評価することが重要です。

作業場所が熱中症発生リスクの存在する暑熱環境であるかどうかを知るために、気温だけでなく、リスク因子(湿度、輻射熱(放射熱)、風速、身体作業強度、作業服の熱特性など)に留意し総合的評価を行うことが重要です。

 

参考:(厚生労働省  職場における熱中症予防対策マニュアル、職場における熱中症予防基本対策要綱)

選択肢4. 通風が不十分な場所でアルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気するか空気呼吸器等を使用させる。

問題文の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第21条(溶接に係る措置)」

【 第1項:タンク・ボイラー・反応塔内部など通風が不十分な場所で、アルゴン・炭酸ガス・ヘリウムを使用した溶接作業に労働者を従事させるときは、次の各号の措置を講じます。

1) 作業場所の空気中の酸素濃度を、18 %以上に保つよう換気します。

2) 労働者に空気呼吸器等を使用させます。 】

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