2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問48 (5 問10)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問48(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。))は、一般廃棄物である。
  • 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
  • 建築物の改築に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合(廃石綿等を除く。)、石綿含有産業廃棄物として処理する。

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この過去問の解説 (1件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

問題文内容のとおりです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」

第1項

【 「廃棄物」とは、・・・以降は、問題文と全く同じ内容ですので、紹介は省略します。 】

選択肢2. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。))は、一般廃棄物である。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。))は、産業廃棄物である

 

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物です。

産業廃棄物とは、次のものです。

 

1) 事業活動で生じた廃棄物で、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・その他政令で定める廃棄物

木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限定します。)

・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)

・紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限定します。)

その他、20項目以上に渡って、定義されています。

選択肢3. 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。

問題文内容のとおりです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」

 

【 第1項:次に掲げるもの(国内で日常生活で生じたものに限ります)に含まれる、ポリ塩化ビフェニルを使用する部品

イ 廃エアコンディショナー

ロ 廃テレビジョン受信機

ハ 廃電子レンジ 】

選択肢4. 建築物の改築に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合(廃石綿等を除く。)、石綿含有産業廃棄物として処理する。

問題文内容のとおりです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)」第1項ロ

 

【 ロ 石綿が含まれている産業廃棄物で、省令で定めるものが、「石綿含有産業廃棄物」です。また、水銀かその化合物の使用製品が産業廃棄物となつたもので、省令で定めるものが、水銀使用製品産業廃棄物です。 】

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の3(石綿含有産業廃棄物)」

 

【 石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去により生じた産業廃棄物で、石綿を重量の 0.1 %を超えて含有するもの(廃石綿等は除きます)です。 】

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