2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問48 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。))は、一般廃棄物である。
- 廃エアコンディショナー(国内における日常生活に伴って生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である。
- 建築物の改築に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合(廃石綿等を除く。)、石綿含有産業廃棄物として処理する。
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この過去問の解説 (2件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、廃棄物の処理に関する問題です。
正
問題文内容のとおりです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
第1項
【 「廃棄物」とは、・・・以降は、問題文と全く同じ内容ですので、紹介は省略します。 】
誤
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。))は、産業廃棄物である。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物です。
産業廃棄物とは、次のものです。
1) 事業活動で生じた廃棄物で、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・その他政令で定める廃棄物
・木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限定します。)、
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)
・紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限定します。)
その他、20項目以上に渡って、定義されています。
正
問題文内容のとおりです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条(特別管理一般廃棄物)」
【 第1項:次に掲げるもの(国内で日常生活で生じたものに限ります)に含まれる、ポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ 】
正
問題文内容のとおりです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)」第1項ロ
【 ロ 石綿が含まれている産業廃棄物で、省令で定めるものが、「石綿含有産業廃棄物」です。また、水銀かその化合物の使用製品が産業廃棄物となつたもので、省令で定めるものが、水銀使用製品産業廃棄物です。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の3(石綿含有産業廃棄物)」
【 石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去により生じた産業廃棄物で、石綿を重量の 0.1 %を超えて含有するもの(廃石綿等は除きます)です。 】
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02
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に関する設問です。
正しいです。
同法第二条に規定されています。
誤りです。
建設工事で発生した廃棄物は全て産業廃棄物です。
ただし、現場事務所などで発生した紙ごみなどの廃棄物は一般廃棄物です。
正しいです。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは、油状の化学物質で、かつて家電製品の絶縁部などに多く用いられました。
しかし、大規模な健康問題が生じたため、昭和47年(1972年)に製造・輸入が禁止されました。
同法施行令第一条(漢数字の)一イに規定されています。
特別管理一般廃棄物は、他の一般廃棄物より処理基準が厳しくなっています。
正しいです。
石綿含有産業廃棄物とは、石綿がその重量の0.1%を超えて使用されている建材などの廃棄物(後述の廃石綿を除く)のことをいいます。
石綿はかつて建築物から産業用製品まで幅広く用いられましたが、
大規模な健康被害が生じたため、
平成18年(2006年)に重量の0.1%を超える石綿製品の製造・販売は原則として禁止されました。
他の産業廃棄物と異なり、破損などで石綿が飛散しない方法での取り外しが必要で、
指定された方法で処分しなければいけません。
なお、廃石綿(手作業で除去した吹き付け石綿など)は、
より厳格な処分方法が定められています。
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