2級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問47 (5 問9)
問題文
「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問47(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「測定項目」と「法律」の組合せのうち、当該測定項目がその法律に規定されていないものはどれか。
- 化学的酸素要求量(COD) ――――― 大気汚染防止法
- 二酸化炭素の含有率 ――――― 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- 生物化学的酸素要求量(BOD) ――――― 浄化槽法
- 水素イオン濃度 ――――― 水質汚濁防止法
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この過去問の解説 (1件)
01
「測定項目」と「法律」との関係に関する問題です。
誤
化学的酸素要求量(COD)は、大気汚染防止法で規制されていません。
化学的酸素要求量(COD) ――――― 水質汚濁防止法
「水質汚濁防止法施行規則第1条の5(総量規制基準)」
【 法の総量規制基準のうち、化学的酸素要求量は、次の算式で定めます。 】
正
左の「測定項目」は、右の「法律」で規制されています。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」
【 政令で定める基準は、次のとおりです。
二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下 】
正
左の「測定項目」は、右の「法律」で規制されています。
「環境省関係浄化槽法施行規則第1条2(放流水の水質の技術上の基準)」
【 法の規定による浄化槽からの放流水水質の技術上基準は、浄化槽放流水の生物化学的酸素要求量が 1 Lにつき 20 mg以下であること。】
正
左の「測定項目」は、右の「法律」で規制されています。
「水質汚濁防止法第2条」第2項第2号
【 化学的酸素要求量、他水の汚染状態を示す項目は、政令の項目で、生活環境に被害を生ずるおそれがある程度とする。・・・・政令第3条項目1:水素イオン濃度 】
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