貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
a 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。
c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び同法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなら
ない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
a 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。
c 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び同法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなら
ない。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
本設問は指定情報信用機関に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
本選択肢は誤りです。
貸金業法第41条の36では、「加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません。
2 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければなりません。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約である場合は、この限りではありません。」と記載されています。
また、貸金業法施行規則第30条の14では、「法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、・極度方式基本契約・手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約・有価証券等を担保とした契約・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約」と記載されています。
よって、各選択肢の「加入前極度方式貸付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。」と「加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。」が誤りで、残りの2つ選択肢は正しいです。
よって本選択肢は正しいです。
本選択肢は誤りです。
本選択肢は誤りです。
指定信用情報機関制度とは、過剰貸付防止のため、貸金業者が個々の総借入残高を把握できる仕組みで、貸金業者が法令により顧客の氏名や貸付金額などの信用情報を指定信用情報機関に提供することを義務付けられています。
但し極度方式基本契約や手形の割引契約等、一部の契約については提供することを免除されているので注意してください。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
各選択肢の検証
a:適切
貸金業者が指定信用情報機関に信用情報の提供依頼をする場合、事前に資金需要者等の同意を得ることが必要 です(貸金業法第41条の36)。
ただし、内閣府令で特別に定められた場合には、同意なしで提供できる例外もあります。
b:不適切
加入前の極度方式貸付契約を締結する前に、個人信用情報を指定信用情報機関に提供する同意を得る義務はありません。
契約締結前の段階では、信用情報の取得に関する同意が必要ですが、「提供する同意」とは異なります。
c:不適切
貸金業法 第41条の35 に基づき、貸金業者は顧客の信用情報を指定信用情報機関に提供する義務がありますが、
「極度方式基本契約を締結しただけでは、必ずしも情報提供義務が生じるわけではない」 ため、この記述には誤りがあります。
具体的には、貸付が実行された場合に情報提供が必要 であり、契約締結のみでは情報提供義務が必ず発生するとは限りません。
d:適切
貸金業法 第41条の36 第3項および施行規則 第30条の15 では、配偶者の同意に関する記録を保存する義務 について規定されています。
これらの規定では、指定信用情報機関がその信用情報を保有している期間中は、その同意に関する記録を貸金業者が保存しなければならない ことが明記されています。
誤った選択肢です。
適切な記述は「a、d」の2個です。
正しい選択肢です。
適切な記述は「a、d」の2個です。
誤った選択肢です。
適切な記述は「a、d」の2個です。
誤った選択肢です。
適切な記述は「a、d」の2個です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問14)へ