貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問13

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの数を1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

b  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として加入前極度方式貸付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。

c  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。

d  加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第3項及び同法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなら
ない。
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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は指定情報信用機関に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 1個

本選択肢は誤りです。

選択肢2. 2個

貸金業法第41条の36では、「加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければなりません。

 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければなりません。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約である場合は、この限りではありません。」と記載されています。

また、貸金業法施行規則第30条の14では、「法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、・極度方式基本契約手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約・有価証券等を担保とした契約・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約」と記載されています。

よって、各選択肢の「加入前極度方式貸付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。」と「加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。」が誤りで、残りの2つ選択肢は正しいです。

よって本選択肢は正しいです。

選択肢3. 3個

本選択肢は誤りです。

選択肢4. 4個

本選択肢は誤りです。

まとめ

指定信用情報機関制度とは、過剰貸付防止のため、貸金業者が個々の総借入残高を把握できる仕組みで、貸金業者が法令により顧客の氏名や貸付金額などの信用情報を指定信用情報機関に提供することを義務付けられています。

但し極度方式基本契約や手形の割引契約等、一部の契約については提供することを免除されているので注意してください。

 

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